元妻にお金を勝手に下ろされました。
元妻が私の通帳を勝手に持ち出しお金を下ろしたり、インターネットバンキングで下ろしたりで計280万円奪われました。
通帳記帳して、気づき本人に問い詰めたら白状しました。
警察に言うつもりはないのですが、
お金は本人から返してもらうしかないのでしょうか?
本人にはたぶん返済能力がありません。
お困りのことと思います。
元妻以外に、たとえば、払戻しに応じた金融機関に対して請求できないかという質問と思われます。
この点、元妻が「通帳」をもって引き出したり、「インターネットバンキングのログインID・PASS」等をもって引き出しているとすると、元妻は、預金の「受領権者」の外観を有することになるので、金融機関側がこれを知らず、過失がなければ、もはや金融機関には返金請求できないと思われます(民法478条)。
そのため、元妻に請求して返してもらうことを基本的に考える事案と思われます。