ダンス教室の発表会費用の支払いについて

年度末に行われる発表会の費用についてです。
3月に行われる発表会費用の支払い方法が一括で4月に前納するか月割にして毎月月謝に上乗せで支払うかのいずれかのみです。
生徒への参加・不参加の意思確認はなく支払わないという選択肢はありません。
いずれの場合も発表会に参加しない場合は返金しないと明記されています。
この回収方法は合法なのでしょうか?
4月の時点で年度末の予定はわからないですし、転居などに伴い途中退会せざるを得ない場合もあるのに返金しないと明記されていることに疑問を感じます。
よろしくお願いいたします。

事業者との契約であれば、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされる余地があります(消費者契約法10条)。

今回の契約がこの類のものと言えるかどうかがポイントになりそうです。
発表会の費用など、個別具体的な事情によっては無効という判断もあり得るのかもしれませんね。