フリマアプリでの購入トラブル(商品相違)
まずは、ラクマの規約をよく読むことです。 解決の手がかりがあるかもしれません。 らちがあかないときは訴訟になります。 弁護士を付けないと難しいかも知れないですね。 赤字覚悟になりますね。
まずは、ラクマの規約をよく読むことです。 解決の手がかりがあるかもしれません。 らちがあかないときは訴訟になります。 弁護士を付けないと難しいかも知れないですね。 赤字覚悟になりますね。
電子データは「財物(有体物)」でなく、窃盗の客体にそもそもならないです。悪質な嘘です(例外として「電気」のみ対象となる。)。 怖がらせて連絡取らせて払わせる手口ですので、実際に書類でも送られてこない限り無視するのが正解です。 (窃...
誤解をなさってる点があるようですので、少し補足をして回答を終わります。 まず、ご自身に支払い義務が生じる可能性があると回答した点ですが、外形的には、単なる不払いの場合と区別がつかないという本件の特殊性があります。 ・「お中元やお歳暮...
なるべく早く、消費生活センターか弁護士に直接ご相談下さい。 詳しくお話を伺わないと判断できませんが、クーリングオフによる取消が出来る可能性があります。 業務提供誘因販売取引に当たる可能性もありますが、現在、まだ特定のビジネスが「業務提...
事業者との契約であれば、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされる余地があります(消費者契約法10条)。 今回の契約がこの類のものと言えるかどうかがポイントになりそうです。 発表会の費用など、個別具体的な事情によっては無効と...
なにか、その商品や販売先についての情報があるといいでしょう。 受け取り拒否の理由に使えるでしょう。 方針は、受け取り拒否、代金不払いでいいと思います。 相手も、いずれあきらめるでしょう。
大丈夫かどうか、判断は出来ません。 週明けにでもなるべく速やかに弁護士か消費生活センターに相談をしてください。
大事なのは契約の「キャンセル」ではなく、「債務不履行解除」をすることです。 キャンセルだと契約を円満解消して巻き戻す意思ととられかねないので、相手の不履行を理由に契約を解除する と通知して交渉する必要があるかと思います。 一度、弁護士...
警察に相談するといいでしょう。 警察が捜査をするなら、返金の見込みはあります。 警察が動くかどうかがカギでしょう。 詳しい経緯を書いた書面を持参して訪ねてみて下さい。
私見になりますが、 民事で進めても回収が難しい相手ですね。 弁護士に依頼すれば間違いなく赤字になるでしょう。 回収が難しいわりに、少なくとも30万円はかかるでしょうから、現実的ではないで しょう。 警察の強制調査に任せるしかないですね...
免許証とマイナンバーカードを送ったと言うことですが、写しですね。 写しでも、あなたに成りすまして、お金を借りることは可能だと思います。 かりに悪用されたことが発覚したら、すぐに警察に相談して下さい。
存在しない医療費を請求する行為は、動物愛護管理法を潜脱して営利をあげるためにされた可能性が高く、同法違反や詐欺罪に当たる可能性が高いです。 今回は事情を知った上で費用を支払っているので直接の被害者と言えるかは微妙ですが、被害届が受理さ...
起訴されません。「住所の虚偽があった場合は詐欺罪」云々とありますが、詐欺罪にはなりません。 一切かかわらないことが一番です。
相手の住所がわかっているのであれば、返金請求の書面を相手の住所へ送付し、返金の交渉を行う必要があるでしょう。 それでも対応をしてこないようであれば、少額訴訟や支払督促等の裁判手続きを行う必要も出てくるかと思われます。
警察案件ですね。 手が混んでいるので、経緯書持参の上、相談に行くといいでしょう。 司法書士も怪しいですね。 司法書士ではないでしょうね。 警察から声がかかる前に、警察に行くのがベストでしょう。
・「そのアプリの会社へ連絡したところ、不正利用と認められるだろうと言われ、使用した方の名前と電話番号を教えていただきました。」 カード会社に連絡はされているのでしょうか? 『不正利用』がわかった時点で止めていない場合、 ご自身が利用...
相手は充電器を返還する、相談者様は差額を返金するという合意をして解決しているものと思います。 相手の充電器を返還する義務は相手の義務となっていますので、返還に掛かる費用は相手が負担すべきものです(民法484条)。 よって、法律的には送...
まず、成人しているであろうお相手のご家族には返済義務はなく、その相手を雇用していた業者に対しても使用者責任を問える内容ではないと思われるため、本人が自発的に連絡をしてきて返済を始めない限り、これ以上の追及は難しいと考えておいた方がよい...
いわゆるパパ活の代金でも一応詐欺罪は成立する余地はあります。ただし、婚姻関係にない男女の有償での性行為という、法律上は正当な保護に値しない行為の対価であることから、警察が捜査を始めるかはケースバイケースというところです。また、金銭を受...
契約内容がどのようなものかにもよりますが、商品が届いていない状況で代金の支払い義務だけが発生する契約は一般的ではないでしょう。 契約を解除できるのかどうかについては契約内容次第のため、一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
取引(契約)が成立しているのであれば、理由もなく一方的に取引をなかったことにすることはできません。 お互い不満が募った、という程度では通常は取引の解除はできません。 また、仮にできるとしても、個人間取引はトラブルが多く、トラブルに遭...
開示請求などはできますか? >>できません。 また罪に問うことはできますか? >>通常は、警察が捜査をしてくれる事案ではございません。 警察が捜査をしてくれるかどうかは、警察次第ですので、必要に応じて一度最寄りの警察署にご相談いた...
契約をして、着手金を払ったことについてのやり取りがLINEで残っているのであれば、債務不履行に基づく契約の解除、返金請求は可能かと思われます。 相手の住所が、嘘をつかれている可能性もゼロではないため、その部分の調査も必要となるでしょう。
ここで具体的な記載方法まで指導しません。 警察云々は記載してもいいですよ。 おわります。
警察の対応がどのようになるかはわかりません。 弁護士費用については、少なく見積もったとしても10~20万円程度かかるでしょうから、費用対効果の観点から弁護士への依頼はお勧めしません。
法的に言えば、契約関係をご相談者様とコーチまたはチームとの間の準委任契約と整理して種々の請求をしていくことになろうかと考えます。 もっとも、書面がないとのことで、様々な主張を裏付ける証拠が少ないと思われます。 お子さんの成長の時間は限...
キャンセルの意思表示をしたなら、それでいいですよ。 違約金、キャンセル料は支払わなくていいですよ。 お金を払ったら終わりです。 取り戻せません。
電話番号を把握しているとのこと、その電話番号にかけてみたことはありますか? 弁護士会照会という手続を使って、電話番号から相手の氏名や住所を特定することができる可能性があります。 ただ、弁護士に依頼する場合も費用がかかります。 チケット...
物品の返還ないし、相当額の賠償という請求になるかと思いますが、 立証面で大きな問題を抱えているように思われます。 (送ったのが別の商品であったことを客観的に証明すること) 弁護士費用に関しては、相場感としてはほぼ確実に費用倒れになる...
警察が取り組んでくれるといいですね。 あなたも、住所がわかるなら住所に、わからないなら勤務先に損害賠償請求書を 送るといいでしょう。 慰謝料10万円加算するといいでしょう。