妻の不倫相手との同棲が婚姻費用分担に影響するか?
詳細不明ではありますが、婚姻費用は民法760条に基づく生活保持義務であり、配偶者の有責性の有無は原則として考慮されないので、妻に不貞行為があるという事情のみで当然に婚姻費用請求が否定されるわけではありません。 もっとも、妻が不倫相手と...
詳細不明ではありますが、婚姻費用は民法760条に基づく生活保持義務であり、配偶者の有責性の有無は原則として考慮されないので、妻に不貞行為があるという事情のみで当然に婚姻費用請求が否定されるわけではありません。 もっとも、妻が不倫相手と...
今後の進め方としては、一般的に、①不貞の事実関係、請求する慰謝料額、支払期限などを明記した通知書を内容証明郵便等により送付して交渉を試みる。それでも応答がない、応答はあったが交渉で解決できそうにない場合は、②不貞慰謝料請求訴訟を提起す...
慰謝料請求するためには、今回の盗撮に及んだ人物が特定され、その人物の氏名•連絡先等が判明する必要があります(そうしないと、慰謝料請求の相手が特定できないため)。 また、犯人に弁護人が付くか否かも慰謝料請求の仕方に関わってきます(示談...
お互いが合意の上での性交渉の場合、中絶費用の折半分は、通常請求が可能かと思われます。また、男性側が全額負担するという合意があったのであれば、その合意を証明する証拠があれば全額の請求も可能でしょう。 また、医師から性交渉を止められてい...
残念ですが、宿泊者以外の第三者が宿泊情報の開示をホテル等の宿泊施設に求めても、プライバシー情報となりますので、開示に応じてくれることは少ないと思われます。 一つの方法として、弁護士法第23条の2に基づく照会手続(弁護士会照会)を利用...
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 Aの行為は、ご認識いただいている通り、不同意性交等罪という重大な犯罪行為に該当する可能性が高いと思われます。 そのため、警察に被害届を出すことや、慰謝料を請求することがまず考えられる...
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 不貞慰謝料請求の案件では残念ながらご指摘いただいたようなことも珍しくありません。 ここには書くことができないご事情も含め、まずは男女問題や慰謝料問題に関する経験が豊富な弁護士に詳細をご...
返さないなら家に行くとまで最近言われ始めていてどうしたらいいでしょうか。 →「返さないなら家に行く」というのは脅迫と評価される可能性があるので、最寄りの警察署でご相談ください
実際に会っていないのであれば、原則として、不貞(性交渉)には該当せず、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。 もっとも、裸写真等の送信、継続的な親密通話、交際の言質がある場合、婚姻共同生活を侵害する程度の親密関係として、不法行為(民...
訴訟係属中なのか交渉中なのか等、不明ではありますが、配偶者が陳述書等で肉体関係を明言している点は重要であり、ホテル名や期間も特定されている以上、一定の具体性があると評価され得ます。これにホテル決済履歴が加われば、宿泊事実と供述が符合す...
ご質問に回答いたします。 ご心痛お察しいたします。 どなたに慰謝料請求するかにもよりますが(交際相手なのか相手女性なのか)、 慰謝料請求するうえで考慮すべき点をお伝えいたします。 まず、ご質問者様と交際相手の男性の関係によります。...
誰も賃料を払わないという事態になれば、大家が賃貸借契約を解除することになると思うので、遅かれ早かれ出ていく必要が出てきます。 不貞をしている相手から生活費の支援を得られてないという事情などがあれば、婚姻費用の請求をすることができるか...
相手が認知をしないと言っているとのことですので、裁判所で認知調停を申し立て、調停においても相手が認知に応じないとのことであれば、認知の訴え(裁判)を提起することになります。 相手が認知をしないと言っていてもDNA鑑定などにより親子関...
ご記載の証拠に関しては、不貞行為を立証する上で有用なものかと思われます。実際の内容を確認する必要はありますが、不貞行為の立証に十分であるように思われます。 頻度や期間がわかるものがあれば、期間が長く頻度が高い程、態様として悪質なもの...
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 ご相談者様のご状況ですと、今後は彼や浮気相手に対して慰謝料を請求することが考えられますが、これが認められるか否かを分けるポイントとしては、ご相談者様と彼との間で婚約が成立していたと評...
ご主人に対しても慰謝料請求をするか否かは、これまでの具体的な経緯次第ですし、最終的には離婚をお考えか否かにもよるかと思います。 具体的なご相談は事務所にて面談をしつつお伺いをしたいと思います。
現時点の事実関係では不貞行為を立証することは難しそうですが、婚前契約書があるということですので、その内容を踏まえた具体的な対応について、弁護士に相談されることをおすすめします。
以下回答させていただきます。 1. 【ハラスメントの該当性】 期間が短くても、上記のような「執拗な責め立て」や「結婚や出産を否定する発言」は、法的にハラスメント(または不法行為)として認められるものでしょうか?それとも「夫婦喧嘩の延...
不貞相手側の責任は、「既婚と知っていた、または通常知り得たのに過失で知らなかった」場合に成立します。子どもがいると知っていた、年齢も相応という事情があると、「本当に知らなかった」との主張はやや不利になり得ます。ただし、結婚の事実を隠さ...
担当弁護士の裁量次第ですが、例えば ・電話番号から回線契約者を照会し、氏名が相手の氏名と一致していて登録住所もその場所になっている ・その住所について不動産の全部事項証明書を取得してみた結果、例えば(仮にですが)相談者の配偶者の名義に...
詳細不明ではあるのですが、法的には、慰謝料請求の依頼者は夫ですので、委任契約の締結や最終判断は夫本人が行う必要があります。事実関係の整理や資料提出を妻が補助することは可能ですが、当事者でもある以上、弁護士としては利益相反や情報の正確性...
追記ありがとうございます。 作成された公正証書を実際に確認した上で相手方への請求の可否・対処法を検討する必要がある事件となります。 そのため、お近くの弁護士会か法律事務所に、資料持参の上、法律相談を直接お受けください。
なかなか大変な状況のようですね。 相手方との関係の清算のためにも、貸したお金の返還のためにも、弁護士に相談して依頼した方が精神的に楽になると思います。 ご参考にしてみてください。
お辛い経験をされたことと思います。 診断書があればよりよいですが、診断書がないと即座に請求ができなくなるというものではありません。 また、刑事事件で立証するための証拠と、民事上請求する際の証拠は異なります。 相手が暴行の事実を認めて...
文章拝見しました。お辛い状況かと思います。 妊娠されているとのことですので、まずはお体をお大事になさってください。 質問にお答えすると、まずは旦那様に事実確認をしっかりなされるのが良いかと思います。 現状、最初に旦那様が肉体関係を否...
①: 脅迫等で無効となるには、違法な害悪の告知や自由意思を失わせる事情が必要です。単に「裁判の可能性」を説明しただけでは直ちに無効とはならないと考えられます。 ②: 合意書の内容を拝見していないところではありますが、一般論としては、...
まず子供は認知していますか。認知していない場合は認知請求もすべきです。次に、養育費の取決めについて、証拠はありますか。書面で毎月の支払の取決めがあれば過去分の請求も可能です。弁護士費用などについては個々の弁護士によって異なるのでホーム...
離婚協議中でまだ離婚は成立していないのですが離婚するときの相場で請求できますか? まだ成立していないので離婚しない場合の相場になるのでしょうか? →現に離婚協議中であれば離婚の場合の相場での請求でも問題はないでしょう。
一般的には、婚約が成立していると認められない場合には不貞慰謝料の請求は認められないケースが多いでしょう。 親への挨拶やプロポーズがない場合ですと、具体的なLINEの内容が重要となってくるかと思われます。 どこまで結婚という話が具体...
離婚理由に十分に該当し、慰謝料請求の可能性も高い事案であると考えられます。婚姻後の反復的な風俗利用は、不貞に準じる背信行為として婚姻関係を破綻させた有責行為と評価し得ます。自白・録音・履歴がある点も有利でしょう。現状、夫側は離婚は拒否...