旦那から離婚を告げられた場合の養育費増額の可否について

小学生の子供3人います。
婚姻期間は11年です。
旦那は4年前に会社を起業し、私は起業当初から暗黙の了解のように正規職員として働いていました。
今年5月上旬に突然、「6月末に退職して」と旦那に言われ、私に考える余地もなく、私は納得いかないまま6月末に退職することになり、退職しました。
退職理由としては、一応、『①子供達のために時間を作って欲しい』『②私がいることで他の職員が気を遣っている』とのことでした。特に①は何度も言ってきました。ただ、本心は違うのでは?とその時は感じました。

その上で、まだ告げられていないのですが、9月頃に旦那から離婚を告げられそうなのです。旦那が離婚を考えているのは今までの様子から何となく気付いていました。(数年前から)私自身もこの数ヶ月の旦那態度等から、離婚を考えていたのですが、子供のこともあり様子を見ていました。
もし、旦那に離婚を告げられたら、どうするか考えようかとは思いますが、不貞の事実もあるので、不貞慰謝料を条件で応じるかも迷っています。
ただ、養育費に関してなのですが、旦那の今の年収が自営業で600万になります。私は無職です。
この状況で、養育費の算定表からは月12〜14万になるのですが、私が仕事を辞めさせられた理由を考えると、この短期間で離婚を告げられるのは納得いかず、あらかじめ離婚も視野に辞めさせたと考えざるを得ません。そして、離婚をしてしまうと、旦那の言う子供の時間が作れなくなってしまう可能性は十分予測されるのにこの短期間で告げると言うのは、身勝手な発言としか考えられません。
そのため、子供のためには、養育費を1人あたり7万×3人=21万/月を貰い、私は子供の時間を作りパート程度で働き時間を作るという方法がベストかな…と思っているのですが、この養育費の額においてどのようにお考えになりますか?
旦那が納得いかなければ、1人当たり6万までなら…とは考えますが、可能な限り上記で通したいと考えています。
算定費からはかなり外れているのは十分理解しています。
また、旦那との協議次第なのも理解しております。折りがつかなかった場合、上記の養育費の額は、状況から認められる可能性はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

仮に折り合いがつかず、裁判所の判断となった場合、裁判所の定める養育費算定表から大きく離れた金額となるため、裁判所が当該金額の支払いを命じる可能性は低いかと思われます。

そうですよね。分かりました。
ありがとうございます。