月日が経ちすぎた金額の請求。
かなり月日が経っているのですが…
16年前、旦那の浮気が理由で離婚しました。
親権は私の収入が不安定な為、旦那にしました。子供を旦那の方に渡してしまった為、子供には不自由をさせたくなかった為、慰謝料も何も貰わず離婚しました。
ですが、その後の旦那の子供に対する配慮のない生活から私は自分を責め、後悔の日々で精神疾患を患ってしまいました。
子供とも連絡を取らせてもらえず。
ずっと病気と戦っております。
こんなに月日が経ってしまうと旦那と浮気相手(今の奥さん)には何も出来ないのでしょうか??教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
少なくとも16年前の段階で離婚し、その時すでに不貞(浮気)についても、不貞(浮気)相手の情報についても知っていたとなると、時効がすでに成立している可能性が高いと思われます。
すると、仮に今から請求をしたとして、時効が成立した旨を言われてしまえば、請求が棄却されてしまします。
一応、精神疾患について診断されたのが最近で、その精神疾患が不貞(浮気)のせいであると法的に因果関係が認められれば、その精神疾患時を起算日として時効(状況によって3年または5年)を計算するとの主張もありうるかもしれません。
(ただし、この理屈を認めさせるのは、一般的に、かなりハードルは高いと思います)
ただ、お伺いする限りの所感としては、16年前のことについて今から証拠を集めることの困難さ。また、仮に精神疾患が最近のこととなると、不貞(浮気)から時間的に隔たりが大きく、環境的にも変化が大きかったなどの事情がある中で、16年前の不貞(浮気)との因果関係が本当に認められるのかなど、考慮しないといけないポイントはかなり多そうで、難易度としてはかなり高いようにも思われます。
また、離婚時に離婚協議書等取り交わしていると、時効の問題と別に、損害賠償請求に影響する可能性もあります。
お伺いした限りの事情からは上記のような厳しい見立てとはなりましたが、一度、お近くの弁護士事務所にて、より詳細な時系列や、手元にある関係資料等を見せながらご相談されてみるのも選択肢かと思います。
時効の関係で、請求することは難しいと思われます。
証拠があったとしても、債権の消滅時効に引っ掛かる可能性が高いです。
16年前の不貞行為の責任として慰謝料請求をすることは時効の関係で難しいかと思われます。また、不貞行為が原因で、最近精神疾患等の症状が発症したという場合であれば、損害賠償請求が認められる可能性はありますが、因果関係の立証の困難さからハードルは高いと思われます。