接触禁止、違約金条項を示談書に入れることを拒否された場合

夫が社内不倫をしています。証拠を取り、相手女性に内容証明を送付しました。
弁護士を立てきて、当初は関係を解消するとのことでした。
夫にも問い詰め、謝罪を受け、再構築していましたが、1カ月ほどで交際を再開しているという状況です。
また、子どもがいるので、当面の間は離婚する気はないです。

今、相手弁護士から慰謝料ではなく解決金を提示されていますが、
合意書に関係を解消することと接触禁止、接触した場合の違約金の条項を入れることを拒否されています。
夫は来月、退職が決まっており、就業上でも接触する必要はなくなります。

1.相手が慰謝料ではなく解決金と主張している時点で不貞関係は認めてないことになり、
関係も継続するとなると何の解決にもなっていないため、当方からすると実際に解決金が支払われた場合、
「これは何のお金?」となるのですが、こういうのは一般的なのでしょうか。

2.条項を入れずに先方の提示額を受け取って、新たに証拠を取って改めて慰謝料を請求しようと思うのですが、
それは有効でしょうか。
相手は精算条項を入れてくると思うので、それを拒否しようと思うのですが平行線で協議が終わらず、
こちらが妥協して精算条項を合意書に入れざるを得なかった場合、新たな証拠を取っても慰謝料を
請求できないということになりますでしょうか。

3.2と重複しますがお互いの条件が合わず、合意書締結まで行かなかった場合はもう訴訟しかないのでしょうか。

こちらはあまり自由になるお金がなく、弁護士は立てていません。示談までは自分でやりたいと思っています。

よろしくお願いいたします。


相手方は今後を見据えて不貞行為主張を争う意向のようですから、
接触禁止・違約金条項を拒否するのは、
自然なことだと思います。


清算条項を拒否すれば合意には至りません。


調停・ADRといった手段もありますが、
これらは強制的な紛争解決手段ではないので、相手方が応じるかどうかになります。