流産後の慰謝料請求可能か
今から2年半前ですが、お付き合いをしていない男性と1年程関係があり、妊娠してしまいました。(2人とも成人済み)
その後、手術を迷ってるあいだ、彼とは中絶について相談しておりましたが、1ヶ月ほどで完全流産したため、中絶手術はしておりません。
彼からは、中絶手術費用は払うと言われていましたが、結局手術はしなかったため、謝罪はされましたが、金銭は一切受け取りませんでした。
2年以上前の話になってしまいますが、今から慰謝料等受け取ることは可能なのでしょうか。
このようなケースで弁護士への依頼は可能でしょうか。
性交渉等について同意でなされていること、
ご記載の内容から判断すると、妊娠がわかって以降の相手方対応に問題がないことからすると、不法行為に相当するものがなく、慰謝料請求は認められないと考えられます。
性行為について同意があり、妊娠の判明後の相手の対応が悪質、不誠実であるとは言えず、請求は難しいように思われます。
以前払うつもりであった、手術代相当費用であれば、交渉次第で支払ってもらえる可能性はあるかと思われます。