不倫相手に慰謝料請求していたら弁護士がついて慰謝料が低額となった

主人が不倫していたので、相手にのみ慰謝料を請求しました。
示談で交渉していましたが、合意書案を自宅(両親と3人暮し)に送ると伝えた後、突然弁護士を立ててきました。
私は無料法律相談で経緯を話し求償権放棄した上で100万位が相場と言われたので、120万円の慰謝料で合意書案を弁護士へ送ると、求償権放棄して、50万しか支払えないと言われました。
婚姻期間8年(同棲期間別に3年)、こどもなし、離婚しておらず、不倫期間半年、ジムのトレーナー(相手)と利用者(旦那)の関係。妻がいること、夫婦破綻していないこと知った上で相手も不貞を認めている。精神的ダメージも強いと伝えているが、妥当な金額でしょうか?
また求償権を放棄しないので、増額したいと交渉すべきか?(相手は求償権を利用するとは思えない)
弁護士をたてたので、不倫相手は私とは弁護士から連絡取るなと言われているとのことですが、とってはいけないのですか?
私が弁護士に話した内容は相手に伝えると言われましたが、相手が弁護士になんと言っているかは教えてくれません。不公平に思えます。
こちらは自宅も勤務先も知っていて、直接会いにいけるが、リスク大きいでしょうか?
沢山質問ありますが、よろしくお願いします。

補足させて頂きたいのですが、私に与えた精神的ダメージは、慰謝料には反映されないのでしょうか?
主人は2年以上無職で、月7万強生活費から不倫の資金を使い込んでいました。生活費は私のパート収入と実家からの借金です。
そういう経緯もあり、不倫が発覚してから、希死念慮、流涙、不眠、食欲不振、躁鬱という症状があります。
相手の弁護士に、この辺りは加味されないか何度か聞いていますが、返答ありません。

まず前提として、弁護士は依頼者の利益のために動く存在であり、守秘義務等もあるところ、
相手方の弁護士が、相手方との相談内容等を、求められるままにご相談者様にすべて報告することはまずありません。
また、ご相談者様とお話された内容は、依頼者である相手方本人に報告せずに隠したりすることは、
職務上まずありません。
なので、相手方弁護士の対応は、依頼を受けた弁護士として当然で、「不公平」と言うものではないと思います。

また、直接会いに行くのは控えられた方がよろしいと思います。
代理人弁護士が窓口になっている状況で、無視してなお本人のところへ押しかけたり、連絡をしたりということをしていると、迷惑防止条例違反等で、ご相談者様が刑事罰に問われるリスクもあります。

なお、相手方の提案する金額が妥当かどうかについて、関係を持った経緯やその他一切の事情にもよるので、掲示板上で海洋のみお伺いして一概には言えません。
ただ、配偶者様には請求予定がないとなると、不貞による夫婦関係への影響が、離婚に至るような場合に比べて小さいからと損害額が低く判断される傾向があるように思われます。

加えて、求償権放棄をしなくていいとの交渉について、裁判外でそのような条件での増額に応じるかは相手方次第ですが、伝えることはできるとは思います。
ただ、今後も配偶者様と離婚せず夫婦関係を続ける場合、配偶者様に対して求償されてしまい、結局夫婦の財布から払うことになってしまうリスクはご承知おきください。
(どのような根拠で「相手は求償権を利用するとは思えない」とおっしゃっているのか不明ですが、法律上権利として有している以上、行使されうるリスクがあることは覚悟した方が良いです。今は行使してこなくとも、後日気が変わる等して行使してくる可能性もあります)

以上、お伺いした限りの事情から所感をお伝えいたしましたが、
実際に弁護士との交渉もしている件で責任を持って、個別具体的な見通しやご案内をするには、
相手方弁護士とのやり取りや、仮に訴訟になった場合に使えそうな証拠がどの程度あるのかなど、
ご面談させていただいて色々と確認させていただく必要があります。
ついては、ご要望に関しては、掲示板上よりも、お近くの弁護士事務所にてご相談される方がよろしいかと思います。

【相談内容】主人が不倫していたので、相手にのみ慰謝料を請求しました。示談で交渉していましたが、合意書案を自宅(両親と3人暮し)に送ると伝えた後、突然弁護士を立ててきました。私は無料法律相談で経緯を話し求償権放棄した上で100万位が相場と言われたので、120万円の慰謝料で合意書案を弁護士へ送ると、求償権放棄して、50万しか支払えないと言われました。

【質問1】
婚姻期間8年(同棲期間別に3年)、こどもなし、離婚しておらず、不倫期間半年、ジムのトレーナー(相手)と利用者(旦那)の関係。妻がいること、夫婦破綻していないこと知った上で相手も不貞を認めている。精神的ダメージも強いと伝えているが、妥当な金額でしょうか?

【回答1】
交渉段階で、慰謝料の総額が100万円で求償権を放棄で半分の50万円であるということであれば、相場の金額であると思われます。

【質問2】
また求償権を放棄しないので、増額したいと交渉すべきか?(相手は求償権を利用するとは思えない)

【回答2】
そのような交渉をしても良いかと思います。ただ、その場合には、先方は、交渉で任意には支払わないと思われます(そこまで譲歩をするつもりはないのではないかと思われる。)ので、その場合には訴訟を提起するほかないと思われます。

【質問3】
弁護士をたてたので、不倫相手は私とは弁護士から連絡取るなと言われているとのことですが、とってはいけないのですか?私が弁護士に話した内容は相手に伝えると言われましたが、相手が弁護士になんと言っているかは教えてくれません。不公平に思えます。

【回答3】
今回の交渉については、相手方には代理人が付いていることから、代理人を通じて交渉するべきであろうかと思います。直接連絡をとったらダメであるというルールはありません(弁護士は、相手方に代理人が付いているときには直接相手方と連絡を取ってはダメですが、一般の方には禁止するルールはありません)。ただ、直接、連絡をとっても、交渉が有利になるわけではないわけですから、代理人と連絡を取るべきであると思います。

求償権放棄で120万(要するに総額240万円)の事案だとは思われません。

不公平というような話ではありません。
直接交渉はやめるべきです。
ご自身側が賠償義務を負うことになる可能性、刑事の対応を取られる可能性をお考えになってください。

先生方ありがとうございます。
追記に関してもご回答頂けたら幸いです。

追記の経緯に関しては、夫に対して帰責すべき話で、相手方が責任を負うかというと難しいように思われます。

そして、裁判となったとしても認められるか定かではない事情を、相手方がどう判断するかというと、任意交渉段階では考慮せずという形になるかと思います。

>私に与えた精神的ダメージは、慰謝料には反映されないのでしょうか?

最終的には、裁判してみないとわからない話になりますが、
追加された事情は「夫のひどさ」ということであって、その責任を不倫相手がどこまで負う必要があるのか、
は慎重に検討されたほうがいいと思います。

はじめ相談に行かれた弁護士が何と言われたのか、その場にいなかったのでわかりませんが、
もしかしたら、

初めの請求としての金額(裁判では認められないが当初の請求額としてはよくある)という意味で言われたのかもしれません。

法律的には、求償権放棄して50万円は普通にあり得ると思います。