離婚後の大学学費負担、親権者と折半になるのか?
離婚時やその後に、裁判所で使用されている養育費の算定表等を踏まえて毎月の養育費の金額を取り決めたのであれば、毎月の養育費には、大学の学費(入学金や授業料等)は含まれていないものと解されます。 これらの通常の養育費とは別に、子らの進学...
離婚時やその後に、裁判所で使用されている養育費の算定表等を踏まえて毎月の養育費の金額を取り決めたのであれば、毎月の養育費には、大学の学費(入学金や授業料等)は含まれていないものと解されます。 これらの通常の養育費とは別に、子らの進学...
先方から養育費増額の調停を申し立ててもらい、その中で必要のない支出は拒否すると伝えればよいと思います。 養育費のベースアップや特別費用の請求は当事者の自由ですが、調停で合意できない場合、審判によって裁判官が決めない限り、支払う必要はあ...
【公正証書には特別費用は別途協議によりと記載】とのことですので、特別費用については強制執行できるような内容にはなっていないという理解になります。特別費用について調停を試みたとしても、調停が成立する見込みは低い(したがって、差押え可能に...
障害年金を受給する際、本人や世帯の預貯金・不動産・車などの資産の有無は審査対象になりません。生活保護を受給する場合とは異なります。
前回と異ならないのであれば「扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。」(民法88...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 将来の養育費を一括で受け取ることは法的に強制することが難しく、現実的ではありません。 お父様に支払い能力がないため、残念ながらたとえ請求しても支払ってもらうのは困難な状況です。 また、自己...
一度決めた養育費であっても、減額を求める調停は可能です。 ただし、注意点として、調停ではご自身の収入だけでなく、相手の収入も考慮されます。この7年間でご相談者様の収入が増加している場合、かえって相手方から増額を請求される可能性もありま...
証拠として価値が認められないかというと、違法収集証拠として排除されたり、信義誠実の原則に反するとして排除される可能性があるでしょう。また、実際に弁護士を立てて対応していた場合、そうした証拠を使用することによって弁護士が懲戒処分となるリ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 生命保険を無断で解約された件について、泣き寝入りする必要はありません。 公正証書で定められた義務に違反する行為であり損害賠償を請求できる可能性があります。 現在進行中の養育費減額調停におい...
>・保険を解約→現金化する際、まずは夫の口座に振り込まれたのちに子供の口座へ >振り込まれると考えますが、この際税金はどの程度発生しますか? 特例税率が適用されるか否かなども要検討ですので、詳細については弁護士ではなく税理士に相談し...
「息子」が、「(元)妻」に対して今後支払う養育費を減額したいということでしょうか。 息子に対する資金援助をすることもありえないことではありませんが、養育費は、これから支払うべきものですから、既に教育資金として過去に贈与したものを養育費...
質問1は相手方の弁明の機会の付与も必要ですので初回で決まるのは私の弁護経験からすると例外的です。質問2は保全執行として給与に対して執行することは可能です。 ご参考にしてください。
認知するときなどにDNA鑑定をすることはありますが、離婚訴訟の中でDNA鑑定をすることは、たしかに珍しいです。 このタイミングでDNA鑑定を求めてくることについて、裁判官の心証は悪いと思います。 DNA鑑定の方法ですが、どれくらい厳...
ご質問に回答いたします。 ご記載のように、配偶者の納得を得て、別居することが理想の形ではありますが、 難しそうですね。 その場合は、ご質問者様の希望のとおりの流れで別居できるかは別として、 穏当な形でご実家に帰るしかなさそうです。 ...
離婚後は原則として元配偶者に住所や勤務先を知らせる義務はありません。養育費の支払いは合意通り履行すればよく、ATM振込で足ります。ただし公正証書や調停調書に「勤務先等を通知する」条項がある場合や、未払いが生じた際に強制執行を受ける場合...
どこかのタイミングで別居を試みることです。そのうえで、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てて離婚を迫ることになります。弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性を探ってください。
離婚に伴う親権者は、子どもの利益に照らして、父母のどちらがより適格者であるかにより判断することになります。具体的には、監護能力の程度、監護への意欲、経済的家庭環境等の事情や、子どもの年齢、子どもの意思・意向などの様々な事情を総合的に考...
ご質問に回答いたします。 ご質問者様が、離婚されて、お子さまお二人と一緒に住まれているのであれば、 ご記載のように、ご質問者様から元夫にお金を支払わなければいけなくなることはありません。 ですので、法的手続きを取るかどうかを検討さ...
結論としては、養育費の支払期間の延長と養育費の増額を同時に養育費等の変更調停を家庭裁判所に申し立てることは可能です。なお、調停の申し立ては弁護士がいなくともできますので、最寄りの家庭裁判所に申し立て方法などについてご相談してみてはいか...
相手が同意すればできるかもしれませんが。相手の審判移行して裁判所に決めてもらいたいという欲求が強いとうまく行かないかもしれません。審判になるより今決めるほうが得だという話でないとなかなか相手の同意は取れないのではないでしょうか。
ご記載の事情ですと、夫に対して不貞慰謝料を含めた離婚慰謝料を請求することができると考えられます。 また、不貞相手についても、夫の自白だけでも請求が認められる場合がありますが、自白以外の証拠があると、仮に不貞相手が争った場合であっても、...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 家に戻る権利と婚姻費用について ご夫婦には法律上、同居し協力する義務があります。ご主人が一方的に質問者様を家から追い出すことは正当な理由がない限り認められません。 ローン返済中のご...
正確には、申立時ではなく、請求時です。本件に即していうと、別居後、メールやLINE等で請求を受けていたような場合は、その請求した日の属する月からとなります。
であれば、差押えの手続きを進めていくことになると思われます。 差押えの対象となる給与は手取額となります。 手取額20万円又はそれ以上の場合であっても、現時点の不払い分に充当された後、毎月10万円の養育費が差押えられ、支払いに充てられ...
仮に、妊娠していた場合には、男性に対して認知と養育費の支払いを求めることになると思われます。 中絶する場合には、中絶費用の半分の請求や場合によっては慰謝料の請求も考えられるところですが、いずれにしても相手方の氏名、住所、電話番号等を把...
自分の移住地で慰謝料申立てできますか? 義務履行地として、管轄が発生するということは、検討できると思います。 300万はやってみてもよいですが、少し高い気がします。
「夫の金銭問題や女性問題を理由に離婚することを考えているが、養育費と慰謝料の請求はできるか」というご質問とお見受けします。 1:養育費 養育費の請求はできます。 双方の年収と、お子様の人数・年齢によって金額を決定するのが一般的な考...
認知には胎児認知もありますが、おそらく彼は生まれてきた後にしか認知しないと思います。認知により法律上の父子関係が発生した後、養育費の請求ができるようになります。慰謝料の請求はいつでもできます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、ご主人の「子ども1人分で計算する」という主張は法的に一般的な考え方とは異なります。 婚姻費用は、夫婦がお互いの収入に応じて、家族全体の生活費を公平に分担するという考え...
元妻の再婚相手がお子さん2人と養子縁組をしているのであれば、以下の裁判例のように、あなたの彼氏は養育費の支払義務を負わなくて済む可能性があります。 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関...