相手弁護士と連絡が取れない場合について
被害届を出し、釈放された相手と何度か交渉しましたが、相手の子供の養育費の件でまとまらなく、個人事業主のため確定申告をした後その申告内容を見せるというので3月まで待っていましたが、結局相手弁護士は以前に決まった金額でと言い張り連絡をいただけません。
確定申告が出たら見せると相手が述べていたのなら、そのうえで養育費を決めてもらうべきではないのでしょうか。
相手弁護士はもうめんどくさいのか、相手弁護士の方から教えてこられた個人携帯にも連絡してこないでくださいとショートメールで一方的に言われ、かといって事務所は繋がらない、事務所の留守電に入れても折り返しもない状況です。
公正証書ができたら公証人からの連絡のみ待つと言っております。
今、借用書プラス100万円(養育費込み)の返済が数万ずつの分割のため子供が20歳を過ぎても続きます。
本人は当初全額返済すると言っておりましたが、独身と偽り、騙して金銭を巻き上げ、妊娠、出産までさせたのに本人の姉や家族が全額返済するのはおかしいと言っていると言い出し、半額の返済(慰謝料込み)で提示してきました。
慰謝料込みにされるとほとんど私が支払っている状況になります。
後に本人の姉と少しショートメールでやりとりをしましたが、本当にそのような話をされたのか疑わしいところです。
その後、全額プラス100万を養育費込みで提示してきました。
内容は損害賠償が借用書の8割(慰謝料込み)に養育費(月1万)です。
確定申告の結果も見せてくれる気配もありません。
相手弁護士は連絡もくれないため、この内容で公正証書を作るしかないでしょうか。
相手が譲歩しないというだけで相手方主張の内容で公正証書を作るのは適切でないと考えられます。
まずは、正式に弁護士に相談し、きちんと内容の検討を行うといいのではないでしょうか。
相手の言い分に納得ができないのであれば、ご自身で養育費請求(離婚前なら離婚請求)調停を申し立てることを勧めます。調停になれば当然相手は確定申告書を開示せざるを得なくなるでしょう。
相手の提案に納得が行かなければ調停を申し立て、養育費や婚姻費用、損害賠償をあわせて請求していくこととなるでしょう。
相手が対応しないからと言って相手の要求を飲むという対応をする必要はありません。
ただ、調停や場合によっては裁判までを考えると時間や費用がかかるため、早期解決を求めて譲歩するということも考えられます。