契約更新がある場合の着手金について

養育費の回収を弁護士さんに行ってもらうことになりました。
着手金はこれから支払いをします。
契約書の契約期間の内容が、1年間の契約となっており、「ただし、期間満了の一ヶ月前までに甲または乙から解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。」とありました。
また1年後の契約更新の際に着手金の支払いが必要となるということでしょうか?

また1年後の契約更新の際に着手金の支払いが必要となるということでしょうか?
→申し訳ありませんが、個別の契約内容によるので何とも言えません。
依頼する弁護士に直接お尋ねください。

【同一条件で】の意味や範囲が問題となりますが、形式的に読めば、更新時に着手金が再度掛かりそうではありますが、例えば、賃貸借契約などの継続的契約の場合に、更新時に更新料の他に契約時に支払った敷金等を再度払う契約が一般的かというとそうではないように思われます。

着手金を支払う前に担当弁護士によく確認して、後々のトラブルを未然に防いでおいた方がよいでしょう。

髙橋先生

ご回答ありがとうございます。
弁護士さんによって着手金の部分は違うのですね。
そうですよね‥ただ、押印された契約書を交わしてしまい、着手金振り込み後に養育費を支払う相手方に通知文を郵送するとのことでした。
契約書を交わしてしまったので、「着手金が更新時に毎回かかるのであれば契約しません」はおそらく難しいですよね‥?

>契約書を交わしてしまったので、「着手金が更新時に毎回かかるのであれば
>契約しません」はおそらく難しいですよね‥?

何とも言えませんが、相手方に通知を送付する前とのことですし、貴方のご意向を伝えれば、合意解除できる可能性はあると思います。

髙橋先生

ご回答ありがとうございます。
法的なことが分からなく色々と不安だったので大変参考になりました。
ありがとうございました。
まずは担当弁護士に聞いてみます。