養育費の相場について

昨年離婚して養育費を支払っています
元妻が再婚し、子供と再婚相手の男性が
普通養子縁組登録を行ったため、
養育費の減額請求をしようと考えています
以下の場合の養育費の相場を教えていただきたいです

子供(14歳以下) 3人
支払う側(自分)会社員 年収 350万円
受け取る側(元妻)パート 年収 220万円
受け取る側(養父)派遣社員 年収 250万円
養父と子供の関係 普通養子縁組
支払う側は再婚していません

よろしくおねがいします

【元妻が再婚し、子供と再婚相手の男性が普通養子縁組】をしたという事情があるようですので、養親(元妻の再婚相手)の扶養義務が実親(貴方)の扶養義務に法律上優先することになり、養親が無資力等の事情がない限りは、貴方は養育費負担義務を免れることになると考えられます。

早速のご回答ありがとうございます

特別養子縁組をすると
私と子供との親子関係がなくなるため
養育費負担義務がなくなり、
普通養子縁組の場合は
私との親子関係が継続し、扶養義務は無くならないため減額はあっても養育費負担義務はなくならない
とWEBサイトに記載があったのですが

養子縁組をすると普通であっても特別であっても扶養義務は養親にうつるため
特別な理由(無資力等)がない場合は
実親に養育費負担義務はないと考えてよろしいのでしょうか?

離婚後、親権者ではない実親に扶養義務は残りますが、【元妻が再婚し、子供と再婚相手の男性が普通養子縁組】をしたのであれば、養父が第一次的な扶養義務を負い、実父(貴方)の扶養義務は第二次的なものに後退することになります。養親が無資力等の事情により、第一次的な扶養義務が果たされないような例外的な場合は実父が養育費を負担する必要が生じますが、一般的には免れるケースが多いように思われます。例えば、第一次的な扶養義務が全部ではなく一部果たされないような場合は、不足部分を実父が補う必要が出てはきますが、不足部分に関する検討等は容易ではなく、審判での争い(最終的には裁判官の判断)になるように思われます。