個人間取引でのトラブル
>先日、Twitter上にて個人間でのトレーディングカードの取引を行いました。 >他にも複数の被害者がいる状況です。 あなたは具体的にどのような被害を受けたのでしょうか?
>先日、Twitter上にて個人間でのトレーディングカードの取引を行いました。 >他にも複数の被害者がいる状況です。 あなたは具体的にどのような被害を受けたのでしょうか?
警察に一度相談して、ストーカー規制法の警告・禁止命令をしてもらったり、脅迫罪で捜査してもらえないか聞いてみるといいと思います。 警察が動いてくれるかは分かりませんが、こういうケースでは警察に動いてもらう以外の方法で解決が困難な反面、警...
すぐ削除して謝罪したならまあ大丈夫ではないでしょうか。 少なくとも刑事の立件はよっぽどのことがない限り今なされていませんし。
1,該当しそうですね。 2,最初は、警告書を出すことが多いでしょう。 3,販売停止、謝罪文掲載などでしょう。 罰則はありますが、相手の様子を見てからでしょう。
れもんちゃ様についての投稿であると特定できるものであれば,開示請求の上,損害賠償請求を行うことが可能かと思われます。一度弁護士に無料相談をしてみてはいかがでしょうか。
まんぷく様が用いられている「ログ」が発信者を特定するに資する情報であるという理解を前提に回答します。 ドコモとA社との関係性によりますが,本件で被害者が開示請求を行った場合,サイト側から開示されたIPアドレスを調査すると,まず,ドコモ...
被害者次第ですが,警察は,投稿者がわからない状態での刑事告訴を受理したがらないので,まずは,開示請求の意見照会書が届く方が多いと思われます。
こんにちは。 まずそもそもアカウントの売買は、運営者に対する業務妨害罪や詐欺利得罪、不正アクセスの幇助罪に当たる可能性がありますので、その旨お伝えしておきます。 1回2回しただけでは、実際に逮捕されたり刑事訴追されたりする可能性は低...
現時点で脅迫罪ないし強要罪が成立する可能性がありますので、被害者の立場で警察に相談することがよろしいでしょう。警察を通じて動画などの削除をしてもらえる可能性があります。
上記の場合、出品者は対法人について、何らかの対処を行わなければならないのでしょうか。 個人である出品者は、対法人のサービス契約を念頭に、リスクテイクすべきなのでしょうか。 →どのような対処やリスクテイクをすべきかは契約の内容によります...
詐欺です。 詐欺未遂ですね。 警察に相談していいですよ。 内容証明送ってもらって、詐欺の証拠にしましょう。 だまされたふりをしてもいいですよ。
どのくらいの地名度があるアイドルなのかが分かりませんので、「全部」というのがどれくらいの数なのかが分かりませんが、数百件となれば、現実的ではありません。
一括で訴えることも証拠共通などのメリットがありますし、個別で訴えることもタイミングを逸しないメリットがあります。どちらを選択するかは作戦の問題です。
顔写真を晒しており、パパ活をしているという一般に社会的評価の低下する事実を指摘しているので、理屈で考えればあなたの晒しは名誉毀損にあたり得る行為です。 ただ、開示請求は時間が必要なので、そんなにすぐできません。訴訟の可能性はあります...
私の発言は侮辱、名誉毀損に当たりますでしょうか?また情報開示請求され訴訟を起こされる事は充分考えられますでしょうか? →ご相談内容の感想程度でしたら適法な範囲の意見として、侮辱や名誉毀損には当たらないと思われます。 また、訴訟を起こさ...
実は個人情報の価値はかなり低額です。1万円にもなりません。支払には応じる必要はありません。無視されてもいいのではないでしょうか。
①発信者情報開示請求に係る意見照会書はいつ頃届くのでしょうか。 →被害者が開示請求手続きをするタイミング次第ですが,通常は,投稿から1か月半以内には動くことが多く,被害者が,ホスラブに対する開示請求手続きを初めてから,大体2か月くらい...
ご家庭のインターネット回線は,えんちゃん様の契約名義となっていないでしょうか。 えんちゃん様宛に当該書面が届いたが,えんちゃん様が投稿されていないという場合は,えんちゃん様名義のインターネット回線を,第三者が使用して投稿した場合があり...
正直な感想なので名誉棄損にはなりません。 開示対象にもなりません。 訴訟にもなりません。 大丈夫です。
ご相談のチート行為は私電磁的記録不正作出罪・同供用罪に該当する可能性はあると思います。3回アカbanされながらもさらに繰り返している点で悪質性が高く、逮捕の可能性もゼロではないでしょう。
卒業から5年以上経ったとのことですので、旧民法の不法行為責任に関する3年の時効が成立したと考えられます。民事で慰謝料などを請求することができません。刑事事件としても、侮辱罪の法定刑は軽いため、5年も経っていますとなかなか警察が事件とし...
相手のメッセージを弁護士に見てもらってください。 あなたの名前、住所がわからないと訴訟はできません。 裁判所を通して個人情報を開示するというのは、虚言です。 トラブルの原因を含め、弁護士に見てもらうといいでしょ う。 相手に脅迫罪が成...
法的措置をとれるような内容ではないので、謝罪で十分ですね。 かりに法的請求が来たら弁護士に相談すればいいでしょう。 防戦は可能でしょう。 これ以上関りを持たないほうが賢明ですね。
裁判される理由はないですね。 あなたは、良識に沿った対応をしています。 問題があるのは、相手ですね。 いきなり、裁判だ、法的処置だというのは、脅しですね。 負けることはないので大丈夫ですよ。
以上の事で著作権の侵害と暴言を言われた事に対する慰謝料を請求する事は可能でしょうか? 可能でしょうが、弁護士費用に比して少額でしょうし、一般的には弁護士をつけたほうが良い分野ですから、結局はむずかしいでしょうね。 またこの顧客のや...
詳細を伺わないことには確定的な回答はできませんが、「怪しいと思いながら、流されてしまった」という理由で合意がなかったというのは難しいです。
質問者さんの発言は ❶「不快です。辞めてください。」 ❷「数人からしか来てないからいいと思ってるんですか?一般常識が欠けていると思いますね笑」 ❸「消えないんですかー?」 あたりですかね。 ❶は問題ないでしょう。 ❷❸は若干怪しさはあ...
まずは本当に晒されているのかどうかを確認してみてください。これは想像ですが,おそらく晒されてはいないのではないでしょうか。
あなたに債務不履行はありません。 キャンセルに応じる必要はありません。 代金を返還する義務はありません。 むしろ相手の表現が、あなたの人格権を損ねているようです。
>小説の中ではZ含む登場人物に対し、大なり小なり侮辱や誹謗中傷とも取れる扱い、またはそれに類する記述を行っていたとします。 このような抽象的な記載ですと、回答は難しいかと思います。