この事で慰謝料請求出来るでしょうか?

数年前からフリマサイトでハンドメイド作品を販売しています。
ひと月程前から元顧客さまが私の商品を転売なさいました、転売自体は問題無いのですがそこに使用された写真が、当方で表示されている商品写真をスクショした物でした。
その事を注意すると逆ギレし、その商品ページに私の事(ハンドルネーム)と暴言を書き込まれました。
以上の事で著作権の侵害と暴言を言われた事に対する慰謝料を請求する事は可能でしょうか?
またこの顧客のやられた行為(コチラの商品の写真転用)は著作権の侵害にあたるで良いでしょうか?

回答ありがとうございます。
かなりボカシた書き方をしているのでこのような回答しか出来ないと理解いたしました。
そこで追加の質問をさせて頂きます。
岡田先生も言っていられる事になりますが慰謝料の請求が弁護士費用に比べ少額になるのは何故なんでしょうか?
被害を被っているのに慰謝料が弁護士費用より低くなり、訴えた側が損をする。
日本では何故、加害者が守られるんでしょうか?

以上の事で著作権の侵害と暴言を言われた事に対する慰謝料を請求する事は可能でしょうか?
またこの顧客のやられた行為(コチラの商品の写真転用)は著作権の侵害にあたるで良いでしょうか?
→著作権侵害に当たるか、暴言による慰謝料請求が可能であるかは、侵害の態様や暴言の内容を具体的にうかがわないと何とも言えません。知的財産権を扱っている法律事務所でご相談されることをお勧めします。

以上の事で著作権の侵害と暴言を言われた事に対する慰謝料を請求する事は可能でしょうか?

可能でしょうが、弁護士費用に比して少額でしょうし、一般的には弁護士をつけたほうが良い分野ですから、結局はむずかしいでしょうね。

またこの顧客のやられた行為(コチラの商品の写真転用)は著作権の侵害にあたるで良いでしょうか?

微妙です。
著作物は、相当の法律の要件に従った表現物でなければなりませんが、芸術娯楽作品と違い、広告用の商品写真はこれにあたると言える場合もありますが、当たらない場合もあります。