パパ活における金銭トラブル
いわゆるパパ活に関する相談です。
パパ活サイトで、出会った男性と肉体関係となりました。いわゆる対価として、月3回会ったら20万円ということを口頭で約束しました。支払いは月3回会った後で、ということでしたが、一回目に会った後は連絡が取れません。
こちらが把握しているのは、パパ活サイトでのID、ニックネームと、ライン公式アカウントくらいです。
この場合、下記のようなことは実行できるものでしょうか?
1. 合意なくレイプされた、と警察に届け出ることで、捜査を始めてもらい、相手を特定する(警察が捜査となれば、連絡を取り示談にできないかと考えています)
この場合、肉体関係があってから、数日経っていますが、申告によって捜査を開始してもらえるものでしょうか?
2. ライン社に開示請求を行う(弁護士等を経由することを含めて)ことはできるものでしょうか?
3. そもそも、この事案を詐欺として立件することはできるでしょうか?(ネットで見る限り、難しいと理解はしています)
1. 合意なくレイプされた、と警察に届け出ることで、捜査を始めてもらい、相手を特定する(警察が捜査となれば、連絡を取り示談にできないかと考えています)
この場合、肉体関係があってから、数日経っていますが、申告によって捜査を開始してもらえるものでしょうか?
→この「合意なくレイプされた」というのが虚偽であれば、虚偽告訴罪に当たる可能性があります。
2. ライン社に開示請求を行う(弁護士等を経由することを含めて)ことはできるものでしょうか?
3. そもそも、この事案を詐欺として立件することはできるでしょうか?(ネットで見る限り、難しいと理解はしています)
→立件困難です。
早速のお返事ありがとうございます。
→この「合意なくレイプされた」というのが虚偽であれば、虚偽告訴罪に当たる可能性があります。
この部分ですが、警察はどのような観点から、この申告が虚偽か虚偽でないか、逆に言えば、真に捜査すべき案件か否かを判断するものでしょうか?
ネットの記事等で、体液が体内に残っていることであったり、暴力を振るわれた証拠がなんらかの形(動画等?)で存在する、ライン等でレイプがあったと推察できるような相手方とのやり取りが残っている等がないとダメなのかと思っていますが、逆にそのようなものがない場合は、実際に行為をした後、数日経ってから、そのような捜査が行われるのは考えにくいでしょうか?
>パパ活サイトで、出会った男性と肉体関係となりました。
>いわゆる対価として、月3回会ったら20万円ということを口頭で約束しました。
>支払いは月3回会った後で、ということでしたが、一回目に会った後は連絡が取れません。
とありましたので、「合意なくレイプされた」という事実はないのかと思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか?
怪しいと思いながら、流されてしまったところがあるので、合意が明確に成立していなかった、と言えるのではないかと思っていますが、主観的な感覚になってしまうので、客観的な事実として何か示せるものはないです。
詳細を伺わないことには確定的な回答はできませんが、「怪しいと思いながら、流されてしまった」という理由で合意がなかったというのは難しいです。