裁判になったら負けてしまいますか?

Twitter上でなりすましをしている人に対して批判を行ったところ、相手が名誉毀損、誹謗中傷と捉え、私を訴えると言ってきました。
具体的な内容は、相手が亡き有名人の名前を使い、「私が〇〇〇本人なのですが」(↩︎〇には芸能人の名前が入ります。)と、名乗っていました。その後のツイートに「アイコン変えました!不快であればやめます。言ってください。」とツイートが流れてきました。亡き有名人の名前を勝手に使い、アイコンまでも亡き有名人にし、不謹慎極まりないと思い私は「不快です。辞めてください。」とリプライを送ったところ、相手から「まだ数人にしか言われてませんよーだ!だからやめません」と煽り口調の返信が来て、私は腹が立ち「数人からしか来てないからいいと思ってるんですか?一般常識が欠けていると思いますね笑」と送り返しました。そこから口喧嘩をしました。相手は去年「今年で消えちゃうの。消える前に沢山応援してね!」と言っていたのですが、年を越してもなりすましが続いていたので、私は「消えないんですかー?」と送ってしまいました。その間に相手からは「嘘吐き、ブロックしたり鍵つけてるのダサい、頭悪めですか」など言われました。また故意的に名前を間違えられました。
その後相手が自分を名誉毀損、誹謗中傷で訴えると申して来ました。警察には何回も行ったり、弁護士とも相談して訴える準備は進んでいるとツイートしていました。謝れば出方も変わると言われましたが、私の他にも一緒に訴えられると言われた人がおり、その人が謝罪文を送っていたらツイートで公開され、証拠として扱うと言われていたので謝罪文はまだ言っていません。
以下のご質問に回答してくださると助かります...。

>>>>私は訴訟されてしまいますか?

>>>>訴えられた場合損害賠償はどのくらいですか?

>>>>どのくらいの月日が経ったら安心して訴えられないと思いますか?

質問者さんの発言は
❶「不快です。辞めてください。」
❷「数人からしか来てないからいいと思ってるんですか?一般常識が欠けていると思いますね笑」
❸「消えないんですかー?」
あたりですかね。
❶は問題ないでしょう。
❷❸は若干怪しさはありますが、具体的事実により社会的評価を低下させるものではないでしょう。警察が対応するレベルでもないです。
また、訴える準備というのも怪しいです。

【訴訟について】
開示請求訴訟により特定されるか→社会的評価の低下とはいえずおそらくはないかと思われます。
【損害賠償請求】
万が一でも数万円いくかいかないか程度でしょう。
【どのくらいの月日…】
何とも言い難いですが、Twitterであれば、特定まではログ保存期間の関係で3~6か月です。開示されればそのあとに損害賠償請求という流れにはなります。
多少の目安にはなるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
意見照会書がプロバイダから届くとネットで調べていたところ書いてありました。
もし意見照会書が届いたとして、自分の場合拒否すれば個人情報は保護されますか...?強制開示になってしまうのでしょうか...。

また、裁判になったとして、裁判行う前に裁判所へ出頭し、今回あった事を説明することは出来ないのでしょうか?

もし可能でしたら、大凡の目安で構いませんので、自分が掛かる弁護士費用や、裁判費用、損害賠償額を○円〜○円と言う形で教えていただきたいです。m(_ _)m

意見照会は同意・不同意がありますが、最終的に決めるのはプロバイダ会社ですね。
不同意にするならきちんと理由を書くことは大切です。
裁判になったら事前にというわけにはいきません。むしろ裁判の中できちんと反論することになります。

弁護士費用は何を依頼するかもそうですし事務所により異なるので一概には言えません。一般的に言えば、着手金・報酬金・その他の実費や日当がかかることになるかと思います。

1.意見照会書で、名誉毀損であれば名誉権が、、、etc
といった権利が侵害されていれば強制開示があり得ると思うのですが、今回自分は相手の名誉権を侵害してしまいましたか?
同定可能性は極めて0に近いと思いますし、人格を否定するような発言はしていないと思います。あくまで自分の記憶ですが...。

2.どのような内容であれば拒否が通りやすくなると思いますか.....?自分が考えているのは、同定可能性が低いこと、相手のなりすまし行為の立証。自分はあくまで批判をしたこと。社会的評価は下げていないこと。そして自分の行為は正当な行為という事。を伝えようと思っています。自分がやった事は相手のなりすまし行為をやめ、亡き有名人を侮辱するような発言、替え歌を辞めていただくためにやった行為であることを伝えようと思っています。

3.意見照会書は必ず届くものですか?最近では意見照会書が届かないケースも多々あるとお聞きしました。
義務では無いのですか??

そして、発信者開示請求の仮処分申請みたいなやり方があると知りました。

4.仮処分申請の場合も事前に原告、被告の説明することは出来ないのでしょうか?

お返事いただければ幸いですm(_ _)m

1.2につき、実際どうなるかはわかりませんし、こちらは一般論についてお答えするのが限界ですから、これまでの経緯等につき、お近くの事務所にて法律相談をされることをおすすめします。意見照会書も書いてもらえたりしますよ。

3につき、相手が行った仮処分の申立てが通った場合、プロバイダ(例えばお使いの携帯会社等)はプロバイダ責任法に基づき意見照会をしなければなりません。質問者様の言う「意見照会書」はTwitter社等、コンテンツ側の話だと思います。

4につき、相手がまず行うのは通常、仮処分の申し立てです。これは、質問者様ではなくTwitter社が被告になっていますから説明はできません。

ありがとうございます、
寺岡先生からみて今回の事件?は、相手は訴えてくることはほぼ無いという意見でしたが、どうしてそう思ったのか教えて頂けませんか!?

それと難しい質問かもしれませんが、TwitterのタイムスタンプやIPアドレスなどを削除、保存するために行う裁判もあるとお聞きしました。その裁判は相手(なりすましをした人)とTwitter社間で行われると思いますが、そこで保存したり削除できないようにした場合自分に連絡は来るのですか?また、どのくらい時間かかりますか?

今月で事が起きてから2ヶ月が経ちました。しかし一向に連絡などは無いです...。