「5ちゃんねる」投稿

2022.3.9に都内の法律事務所より配達証明が届きました。内容は、「5ちゃんねる」への投稿が左記法律事務所依頼人の名誉感情を侵害しており、精神的損害と調査費用を請求するのもでした。投稿は、発信者情報開示により特定されたもののようですが、当方には身に覚えがありません。今後の対応についてアドバイスをいただれれば幸いです。宜しくお願い致します。

書面の中に投稿の内容は書かれていないのでしょうか。本人に身に覚えがないのであれば、相手方の弁護士に連絡をして聞いてみてはどうですか。

ご家庭のインターネット回線は,えんちゃん様の契約名義となっていないでしょうか。
えんちゃん様宛に当該書面が届いたが,えんちゃん様が投稿されていないという場合は,えんちゃん様名義のインターネット回線を,第三者が使用して投稿した場合があります。

まずは,投稿していない旨を相手方弁護士に連絡することをお勧めしますが,裁判に至った場合には,回線契約者が投稿者と推認されてしまい,えんちゃん様の主張が必ずしも認められるとは限りませんので,第三者による投稿の可能性をある程度調査しておく必要があります。