コピー商品の存在に困っています。

当方がデザインし、1ヶ月ほど前からネット等で事前販売告知し、量産~販売する手はずを整えて間もなく販売となっているオリジナル製品があります。
しかしながら事前告知を見たのか当方と非常に良く似た製品が販売されてしましました。
当方の告知段階で同様のデザインや機能を有したものは探した限りでは世界的にも存在せず、弁理士さんへも特許侵害調査等を行い国内での販売は問題ないと判断し販売の手はずを整えておりました。

また模倣品と思われる製品の説明文に当方のネット上活動名や当方のURL等も記載され、あたかも当方の出品物、もしくは関連しているものと勘違いされており、当方に問い合わせも来てしまっています。
当方の活動名やURLををわざわざ説明文に記載する辺り明らかに意識した製品であると認識しました。

販売は主にフリマサイトやオークションサイト等になります。

【質問1】
上記の場合、模倣品を取り締まる不正競争防止法には該当するのでしょうか?

【質問2】
不正競争防止法が適用される場合、当方はどのような立ち回りが適切でしょうか?

【質問3】
不正競争防止法が適用される場合、相手方にはどのような請求や罰則が求められるのでしょうか?

1,該当しそうですね。
2,最初は、警告書を出すことが多いでしょう。
3,販売停止、謝罪文掲載などでしょう。
罰則はありますが、相手の様子を見てからでしょう。