フリーランス業務委託契約の遅延損害金の違法性についいて
↑の回答で「有利ではあります」としましたが、あくまでも、責任を負わないという条項の方が内容としては有利ではあるという意味です。 懸念している点を理由として契約を締結しないことが有利かどうかまでは分かりません。
↑の回答で「有利ではあります」としましたが、あくまでも、責任を負わないという条項の方が内容としては有利ではあるという意味です。 懸念している点を理由として契約を締結しないことが有利かどうかまでは分かりません。
>私自身がオーナーをやめて、別の方にお店の名義を移したい。その契約書周りの依頼とお店の売り上げは、必要な経費以外は今と変わらず元オーナーの私に入るような契約にしたい このサイトで弁護士を探されても良いと思います。
契約書に禁則事項などがどのように定められているかが第一かと存じます。 報酬が定額であるならば、ご記載の条項を確認する限りでは、いかに不合理な行動が目立つとしても、残念ながら即時解約して報酬を値切るのは「契約上」は困難でしょう。 一方...
1.基本契約書を必ず締結しなければならないという法的な義務はありません。もっとも、パワーバランス等の関係で、大手ゼネコンに従わざるを得ないということであれば、事実上締結する必要があるかと思います。(なお、基本契約の内容を措いておけば、...
1.ご記載の事実関係を拝見する限り、下請業者との間で請負契約書が必要であるか否かは、その下請業者に対して直接報酬を支払う関係にあるか否かがポイントになると思われます。あくまで元請業者が仕事を受注しており、発注者が元請業者に対してのみ請...
>Aに了解を得てAと同じ内容や領域でCやDとも協業できますか CやDからも了承が得れれば、特に問題ないかと思います。
>新規事業が、弁護士法第72条に抵触していないかの判定、および同法に抵触しない方法をご教示いただきたい。 情報が「新規事業」だけだと判断が難しいので、 近所の弁護士に面談で相談に行き、詳しい事業内容等も伝えてみましょう。
ご質問が抽象的すぎて、何とも言えません。一般論ですが、契約書どおりでないことを求める場合は、それなりの根拠が必要です。状況を整理し、契約書をお持ちになって、面接相談をお受けになることをお勧めします。
入学確約書には法的強制力はないと考えられていますので、確約書を提出した後に入学を辞退することは自由ですし、そのことで学校側が不利益を課すようなことがあれば、進路選択の自由を侵害することになりますので、そうしたこともないと思われます。
何が損害になるかは取引により異なるので、もうすこし取引の内容が分かるとお答えがしやすいかと思います。
変えることは可能ですが、早ければ早いほうが断られる弁護士もこれから受けることになる弁護士も助かります。 ちなみに小さい事務所で弁護士の数が少ないことは全く関係ないと思います。 大きくていい加減な事務所も珍しくありません。
契約書締結前であっても、コンサルティングが開始しているようですので、速やかに業務終了をまず伝達するのがよいと考えます。 契約上は1ヶ月前予告が必要ですので、1ヶ月分の費用を要求される可能性があります。
この場は一般的な法律相談に回答する場所ですので、具体的なご依頼を受けることはできません。 契約書レビューのご依頼でしたら、個別の法律事務所にお問い合わせください。
副業を禁止しているのは、長時間労働を防ぐためや、情報漏洩のリスクがあるため、利益相反につながり得るためなどの理由ですので、別に報酬が後かどうかとは関係がないと思います。 従って掻い潜ることはできないのではと考えます。
契約違反に基づきメンテナンス代相当の損害賠償を請求することはできるでしょう。 ただ、それはそれとして、事業規模と市場シェアにもよりますが、商域が被っている業者間で過度な顧客制限を合意すると独禁法に違反して公正取引委員会の検査が入る恐...
>現状契約に違反しているわけではないのですが、料金をお支払いしてメールなどで弁護士さんに相談に乗っていただくことは可能なのでしょうか。 可能です。このサイトで弁護士を探されても良いと思います。 このサイトで探されるのであれば「企業...
紛争の早期解決のためにも、覚書の作成、締結等については、具体的に弁護士を探していただき、ご相談されることを推奨いたします。
環境省のサイトでの説明が分かりやすいかと思います。今年6月1日から、ブリーダーやペットショップに、犬や猫へのマイクロチップの装着が義務化されます。 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/p...
契約も約束も守らなければなりません。 契約と約束の違いは,守らないときの守らせ方に違いがあります。 契約の場合,守られないと,強制執行を行ったり,損害賠償請求が認められたりします。 このように,社会な力により契約の内容を実現させていき...
運営者(意思決定者)である師範が、規定とは異なる方法での退会を認めていることが理由です。 規定が絶対視されるわけではありません。
メールやLINE等の連絡方法があるのであれば、それらを用いて記録を残すことは考えられます。 口頭しかない場合は、録音をしておけば十分でしょう。
新旧同一性があるので、契約は引き続き有効です。 名称が変更したことについて、通知をしておくといいでしょう。 覚書でも、もちろん結構です。
>別紙の書式、様式等の縛りはあるのでしょうか? 特に決まりなどはありません。 >また、別紙として見積書を一緒に綴ってしまう事は可能でしょうか? 可能です。
契約書などの権利義務に関わる書類の作成を業として行う者は、一般的には弁護士・行政書士であり、税理士にはその権限がないものと思料いたします。 契約書の作成を含め、信頼関係が維持できないのであれば、解約をして他の弁護士等に依頼されるのがよ...
返金に際して一切の債権債務はこれでないこと、今後は一切関係がなく、相互に連絡しないこと、本件については第三者に開示しないことなどを入れて示談書にすればよいでしょう。
弁護士に相談するだけであれば、無料で対応する弁護士もいます。 一方、正式に弁護士に依頼する場合、その費用は、各弁護士によって異なることになります。 まずは、一度弁護士に相談し、その相談の中で、正式に依頼する場合の費用も尋ねるのが良いと...
正確には、契約書の記載次第となってきますが、例えば、発注者の要請に応じて1か月あたり160〜180時間までの作業に従事する代わりとして、定額の報酬を支払うという契約であれば、稼働時間と報酬とが必ずしも連動していないため、実際に稼働した...
契約書は弁護士に見てもらったほうが良いと存じますが、このQ&Aは、弁護士を探す場ではありませんので、別途お探しいただくのがよいと思料いたします。
現行法上で書面の効力が強いのは、自筆での署名押印があると真正に作成されたものであると推認されるためです。 要は、契約書の通りの内容で合意したものと推認されます。 そして、電子署名の場合、電子署名及び認証業務に関する法律によって、電子署...
私見ですが、 ここで回答するのは困難です。 契約書の作成は、対価を支払う予定で、弁護士事務所を訪ねた ほうがいいでしょう。