フリーランス業務委託契約の遅延損害金の違法性についいて
フリーランスのイラストレーターをしています。
この度、大手の企業からスポットで業務委託されたのですが契約書のなかに
「遅延損害金」という項目があって
乙が委託業務を完了しない場合は遅延損害金として1日につき業務委託料の0.05%とする。甲がこの金額を超える損害を被った場合乙に対して損害賠償を求めることができる。ただし、遅延が甲の責に帰す理由の場合は除くこととする。
これは、下請け法などで違反してないですか?
また、0.05%は今回の受注額が少ないので1か月の遅延があっても大した額ではないですが、問題は【甲が被った損害】の考え方が怖いのですがこの契約をご覧いただき一般的に拒否するべきような内容かご教示いただけますか?
現在委託契約は締結前です。
この契約書を根拠なく拒否できないので、この契約書のなかの範囲の幅が広い【甲が被った損害】について拒否することは妥当か伺いたいです。
>これは、下請け法などで違反してないですか?
違反してはいないかと思います。
>また、0.05%は今回の受注額が少ないので1か月の遅延があっても大した額ではないですが、問題は【甲が被った損害】の考え方が怖いのですがこの契約をご覧いただき一般的に拒否するべきような内容かご教示いただけますか?
契約書の内容を確認したわけでははいので断言はできませんが、あなたに非があり、それにより甲が損害を被った場合、契約書に記載がなくとも、甲が被った損害についてあなたが責任を負うことになります。「一般的に拒否するべきような内容」とまでは言えないかと思います。
ご回答ありがとうございました。
この契約書を提示されていてるので、この契約を拒否したほうが有利かに質問を変えたいです。よろしくお願いします。
相手方が応じるとは思えませんが、有利ではあります。
それでは、今回の契約は辞退することとします。
範囲の定まらない遅延損害金の条項がある業務委託契約がはじめて
先方の発注も無理な追加があった場合を想定すると契約条項の見直しだけで時間を費やしそうな気がしました。
ありがとうございました。
リーガルチェックの先生と契約したほうがいいと勉強になりました。
↑の回答で「有利ではあります」としましたが、あくまでも、責任を負わないという条項の方が内容としては有利ではあるという意味です。
懸念している点を理由として契約を締結しないことが有利かどうかまでは分かりません。