秘密保持契約書の損害賠償条項について
秘密保持契約書の損害賠償条項において、損害の範囲を通常かつ直接の損害に限定したい立場の者です。他方で、秘密保持契約において、通常損害・直接損害として、例えばどのような損害が一般的に含まれる(含まれやすい)と考えることができますでしょうか?
匿名A弁護士さまのコメントを踏まえて追記します。(取引により異なる旨、ご指摘いただきありがとうございました。)
取引内容は、協業できるかどうかを検討するための協議です。お互いの案件情報やサービス情報が開示される予定です。
何が損害になるかは取引により異なるので、もうすこし取引の内容が分かるとお答えがしやすいかと思います。