問題のあるコンサルタントの契約解除について
コンサルタントの契約解除についてのご相談です
自分が経営する会社のコンサルティングを最近お頼みし、契約書面の案はメールにてお互いに確認し合意した記録もございますが(下記コピペ参照ください)まだ書類のやり取りは行っていない状態です。
コンサルタントの就任後数日間のご対応中により、当方からNGとお伝えした内容をあえてその後も行われたり、不可解な行動が確認され(自身確認したことや社内スタッフからの報告により)たので、契約解除の通知を先方に、三日間終了後直ちに出しました。
コンサルティングにすぐ必要とは思われない不自然な動きや明らかなマナー違反(スタッフの個人情報を執拗に聞き出す、業者斡旋、スタッフに対していきなり経営者についての陰口批判のメールを送りスタッフを不安にさせる など) 書面案にも記載ある
毎週週3日の出務で交通費や宿泊費も含めて1ヵ月30万の契約です。
第9条(本契約の有効期間および解約)
1.本契約の期間は本契約締結日より6ヶ月間とする。ただし、本契約の期間満了の1ヶ月前までに甲乙のいずれかから書面による解約の通知がない限り、本契約は自動的に6ヶ月更新されるものとし、以降も同様とする。
2.前項の期間にかかわらず、甲および乙は、1か月の予告期間を置いた上で、任意に本契約を解約できるものとし、この場合、相手方に対して、何らの損害も負わないものとする。
【質問】
たった三日間だけで交通費や宿泊費もかかっていなく、この様なコンサルタントとして問題のある事情があっての契約解除でも先方は1ヶ月分当方へ請求しておりますが認められるものでしょうか?(当方は半額を提示しておりますが先方が飲まない様子です)ただ300,000円を追求して裁判などになった場合弁護士費用も発生してくると思われるので、なぜ折り合わないのか不思議に思っています。
契約書に禁則事項などがどのように定められているかが第一かと存じます。
報酬が定額であるならば、ご記載の条項を確認する限りでは、いかに不合理な行動が目立つとしても、残念ながら即時解約して報酬を値切るのは「契約上」は困難でしょう。
一方、契約書に何らかの禁則事項が定められており、ご相談のコンサルタントの行動がそれに抵触するならば、債務不履行に基づき契約を解除することはできるかと存じます。
その場合、報酬の支払いを拒める可能性もあるでしょう。
先方は、訴訟コストまでは想定していないのかも知れません。和解のテーブルについてもらうための戦略として、さしあたり支払いを拒み、出方を待つのは一つの有効な対応かと存じます。
ありがとうございました!