「動物の愛護及び管理に関する法律」の文言の解釈

下記、第四章の三 犬及び猫の登録(マイクロチップの装着)
第三十九条の二 の解釈を知りたいです。
犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で
定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は
猫を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過
する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲
渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップ(犬又は猫の所有者に関
する情報及び犬又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に必
要な機器であつて識別番号(個々の機器を識別するために割り当てられる番
号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人
の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたも
ののうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装
着しなければならない。ただし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着
されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の
健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定
めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない

環境省のサイトでの説明が分かりやすいかと思います。今年6月1日から、ブリーダーやペットショップに、犬や猫へのマイクロチップの装着が義務化されます。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html

ご回答、誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。
ご教示の図については承知しております。流れではなく日にちにこだわっております。子犬の命がかかってくるので。
私が知りたい点でございますが、この文言は取得=生年月日なのですが
「生後90日を超えて30日以内(譲渡日が30日以内であればそちらに合わせる)にマイクロチップを装着、90日前であれば装着なしでよい」
つまり90日は超えていないうちは装着をしなくてよい、と理解しておりますが、間違っておりますでしょうか?90日以前でも装着すべきなのかがわからない状態です。理由は業界はめんどうだから「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反してでも装着してしまおう、という流れのため、多くのペットショップは90日どころか56日でマストでやっていますが、そのため死亡例もでてきており、大変憂慮しております。
例えば2022年5月1日生まれであれば、譲渡予定がなければ120日までに装着する、もし8/20に譲渡予定であれば120日前でも譲渡前の約110日で8/20までに装着する、でいいと思っておりますが、それが正しいのかわからず困っております。
ご教示いただけますと幸いです。獣医師は法律家ではないのでお尋ねしても曖昧模糊として彼らも迷っています。
私はブリーダーであり、JKCという団体で犬の業に携わるものです。
どうぞよろしくお願いいたします。