公序良俗に反する覚書?になりますか?

ある競合している会社と以下のような覚書を交わした場合、有効性があるでしょうか?
当社とA社は同一の製品を取り扱っており、当社がC社に納入した製品のメンテナンスをA社が横取りして対応している状況がありましたが、その後A社と協議し、今後、それぞれの会社が納入した製品のメンテナンスは介入しないという覚書を交わしました。仮に何年か先にA社がこの覚書を破った場合、何らかの法的対処は可能でしょうか?

契約違反に基づきメンテナンス代相当の損害賠償を請求することはできるでしょう。

ただ、それはそれとして、事業規模と市場シェアにもよりますが、商域が被っている業者間で過度な顧客制限を合意すると独禁法に違反して公正取引委員会の検査が入る恐れがあるので注意したほうが良いと考えます。