知人から投資詐欺。返金は少しずつあるが、警察に逮捕されたら仕事ができずお金が返らなくなると脅される。
逮捕され身柄拘束された場合は、身動きが自由に取れなくなるため、回収可能性が低くなるということは可能性としてあり得るでしょう。
逮捕され身柄拘束された場合は、身動きが自由に取れなくなるため、回収可能性が低くなるということは可能性としてあり得るでしょう。
状況は分かりませんが、少なくとも「裁判所の事務員が見れるようなシステム」などというものは聞いたことがないです。 発信者情報開示請求等で発信者情報を開示する際にも、裁判所が持っている情報を得るのではなく、裁判所の決定等に基づいてプロバイ...
そのツイートを見て「○○県の○○市に住んでる○○さん」ということが特定出来ないと脅迫にならないと言われたのですがそうなのでしょうか?? →相手方の発言を拝見していないので何とも言えませんが、ご事情から、あくまで一般論として、以下のよう...
無断転載であれば著作権侵害として削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、費用的には弁護士費用で100万円近くかかるケースも多く、経済的な利益が出ない可能性もあり得ますので、費用をかけてどこまでやるかは慎重...
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。 しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
ご記載の内容だと同定可能性がないため、権利侵害が認められない可能性があるかと思われます。基本的に、事情を知らない一般の人が見ても誰のことについて述べているかわかる程度には特定されている必要がある場合が多いでしょう。
サイトで公開している画像に関しては、著作権の保護が及びます。 無断で複製等を行えば、著作権侵害となります。 あらかじめ許諾条件を定めているケースでは、当該条件を満たしていないのであれば、許諾がない以上、著作権侵害となります。 今回...
実際に顔写真を公開された場合にはプライバシー権侵害、肖像権侵害として慰謝料請求や、投稿した画像の削除等を求めることが可能かと思われます。
何も証拠がない状況では相談したところで進展はないかと思いますが、不利になるようなことはないかと思います。
法律上・手続上は、慰謝料請求を弁護士へ依頼しなければならないという決まりはなく、弁護士へ依頼せずに行う人もいます。 もちろん、事実上の問題として弁護士へ依頼した方がよい事案はありますが、それは慰謝料請求の具体的内容次第でしょう。
フィッシングサイトとなると、根本的な問題解消が難しい(会社としては注意喚起に努めるしかない)事案もあるかもしれません。
肖像権侵害として慰謝料の請求やデータの削除を求めることが可能な場合があるかと思われます。その場合、法定代理人からの請求となるでしょう。
郵便局では、相手方の住所に郵便が配達されたか否かを確認することができる配送方法が複数存在します(特定記録、配達記録、書留など)。 郵便局の窓口で相談し、コストを踏まえて配送方法を選択されてください。 また、付言しますが、相手方の実家に...
裁判を行うにも費用がかかります。 仮に裁判で判決をもらっても、執行という別の手続きも必要となります。(口座差押えなど) そうなると、3万5000円の回収のために裁判手続きを行うとなると費用倒れになる可能性が高いです。
少額訴訟の手続等については、下記のリンクが参考になると思います。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
犯人に似ているというだけですと、名誉毀損となり得るか争いがあるでしょう。 ただ、ご自身の顔写真を勝手に公開しているとなると、プライバシー権の侵害として、開示が認められる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士にご相談をされた...
具体的にどのようなことに巻き込まれたか、どのような方法で攻撃してきたのかが不明なため、慰謝料請求ができるかはなんとも言えません。 内容を整理したうえで、弁護士会や役所の無料法律相談にて弁護士の意見を聞いてみてはいかがでしょうか?
長い話を要約されたので、わからない点が多々あります。 やはり、弁護士に直接相談されたほうが、あなたの状況をつかみやすく、 今後の方向を検討しやすいでしょう。
業務委託契約であれば、先の回答でお書きしたような規制はありません。ただし、契約違反の事実の有無、賠償金額の相当性などについて、相手方から争われる可能性は残ります。
許可なく使用ということでプライバシー権の侵害による慰謝料請求は認められる可能性があるでしょう。 ただ、高額とはなりにくいため、弁護士を立てる場合、赤字となってしまうリスクもあるかと思われます。 弁護士を入れる場合は、金銭的な請求と...
法文上、児童と使用関係が無い場合は、児童と知らなければ児童ポルノ罪は成立しません。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に...
法律相談ではないので一般的な回答となりますが、最終的にはフィーリングを優先した方がよいと思います。 ご相談されている内容が分からないのですが、示談交渉といっても譲歩する必要のないものを譲歩しては困りますし、訴訟になれば所詮証拠の世界で...
・個人情報の取引をした後に一方的なキャンセルは有効なのでしょうか。 →有効か無効かの対象が、コンサートのチケットに係る売買契約についてであれば、具体的なやり取りをみないことにはなんとも言えません。売買契約以外の点については、法律関係に...
著作権、名誉棄損、プライバシー侵害とみるとき、50万から70万程度の慰謝料でしょうか。(私見) 証拠をわかりやすく整理するのが大変でしょうね。
この場合誹謗中傷を受けた数名の内の1人が開示請求を行ない、相手の情報が開示された際他の人に共有することはなのか。 →プロバイダ責任制限法にいう「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由...
源氏名であっても同定可能性が認められる事案はありますが、お書きの投稿内容(夜職においてある従業員の過去の勤務先の店を記載すること)だけでは当然に名誉毀損やプライバシー侵害と評価できない場合も少なくないため、慰謝料請求が難しい可能性はあ...
内容証明の作成だけでも受任は可能です。また、書面を弁護士名義で送付するかどうかという点でも費用が変わってくるかと思われます。
元夫が投稿していることを認めているのであれば、動画の削除について交渉をされてみて良いかと思われます。 交渉で合意ができれば裁判手続きが不要となる可能性もあります。 動画については実際に内容を拝見しないと権利侵害性があるものかの判断...
>どの先生も対応が素晴らしいのですが、インターネットトラブルや紛争解決でも、どこも当事務所では扱っていない案件または弁護士のスケジュールに空きがないと言われてしまいます。 どこかに相談をすれば依頼を受ける弁護士が見つかるというわけで...
弁護士は「嫌がらせをやめるように。要求(嫌がらせする理由を説明する、私の嘘を言いふらした人達に嘘でしたと謝罪するなど)をのまないと法定手段に出る」という旨の内容証明を送ってもらうだけでも利用できますでしょうか? →そのような依頼に対...