ネットで写真を公開してしまった場合の対応と法的影響について
加工の程度にもよりますが、名誉棄損罪として捜査が進められた類似例はあります。 また、自身が後悔しているわけではない下着姿の写真を送付すること自体はそれ自体が民法上の不法行為として慰謝料請求がなされ得る事案であり、感覚的には数十万円程度...
加工の程度にもよりますが、名誉棄損罪として捜査が進められた類似例はあります。 また、自身が後悔しているわけではない下着姿の写真を送付すること自体はそれ自体が民法上の不法行為として慰謝料請求がなされ得る事案であり、感覚的には数十万円程度...
元警察官の弁護士です。 おそらくココナラですと実在の人物の個人特定ができないので刑法の名誉毀損罪には当たらないと思います。 ですが、民法上の名誉感情侵害ということで不法行為に当たり得る可能性はあります。 ・ブロックされて ・私の質...
具体的な内容が不明なため、公開相談の場では反論の可能性等を回答することは困難かと思われます。ただ、減額交渉が可能な場合もあり得ます。 いずれでも問題ないかと思われます。ご自身が信頼される専門家へ依頼されると良いでしょう。
それでは、加害者のアカウントが既に削除済みだった場合、間接強制をしても間に合わないかもしれないという認識でよろしいのでしょうか…… →開示請求の段階で、記録の保存や、保有確認をしてもらいます。その段階で、X社にまだ記録があるか否かが...
受けてくれやすい事務所を探すコツとかはないでしょうか? →インターネット上の誹謗中傷は、投稿者の氏名住所が不明であれば、発信者情報開示請求の手続のために、弁護士費用が嵩みがちです。また、最終的に裁判所が認める慰謝料の額が多額となること...
こちらは権利侵害に該当するでしょうか? →「刺激の強い写真(例 欠損のある人間の写真)とともにポスト」する行為は、名誉感情侵害として権利侵害に該当する可能性があるでしょう。
①実際に裁判を起こした場合、勝訴することはできるのでしょうか。勝訴することができずに親や周りの人に迷惑をかけてしまうことが怖く、話すことができていません。 →未成年ですと、単独での訴訟提起はできません。 名誉毀損であることを主張できる...
アカウントの電話番号情報が削除された場合に、その情報が即時削除されるのか一定期間保存しているのかについては、正式には公表されていません。そのため、電話番号情報が削除されたら回答が得られない可能性がある、と考えておくのが無難だと思います...
ほとんどの人が、インターネット回線を直接所有しておらず、アクセスプロバイダ(携帯電話会社やISP事業者等、経由プロバイダとも呼ばれます)とインターネット接続契約を行い、ユーザーは、ブラウザを起動する等のインターネットアクセスを発生させ...
名誉感情の侵害として不法行為として認められる可能性は高いかと思われます。もっとも、お金のない相手からお金を回収することは難しく、裁判で支払い義務が認められても現実的に回収が困難という結果となる可能性が十分考えられますので、民事裁判をす...
Xの投稿で誹謗中傷をされた場合、開示請求の対象になるのは、権利侵害した「問題の投稿」のみとなります。
あと、ご回答の「裁判所において、当該記事が申立人の言動からして受忍限度を超えないものであると判断され、名誉感情侵害が認められず、開示が認められないといった結論になる可能性はあるでしょう。」の部分についてですが、この場合、申立人は相手で...
DMと扱いは同じで、SMTPメールも一対一の通信である以上、発信者情報開示請求の対象である「特定電気通信」には該当しません。
DMでのやり取りとなると開示請求は難しいですが、ご記載の事情からすれば脅迫被害として刑事事件となる可能性があるように思われます。 警察への被害相談をまずされてみると良いでしょう。
ご質問から、➀相手の方から詐欺罪で被害届が出されないか、②相手の方の配偶者から不貞行為の損害賠償請求を受けないか、という趣旨のご質問だと想像しましたので、その方向での回答をします。 ➀警察へ自ら申告し、被害届が出ていないか確認するとい...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
LINEトークを晒す行為はプライバシー侵害として不法行為に基づく損害賠償請求ができる場合があります。 ただ、あなたも相手方も未成年者ですので、仮に法的措置を採るとすれば、あなたの法定代理人(普通は親)が相手方の法定代理人へ損害賠償請求...
何かの罪にならないでしょうか? →侮辱罪となり得るでしょう。最寄りの警察署にご相談になったり、弁護士を通じて刑事告訴したりすることが選択肢でしょう。
自分のアダルトな写真や動画を買ってくれる方を募集し数名に、1:1で話すアプリ、カカオトークにて販売しました。 という場合、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 捜査の端緒としては、買主の携帯電話が警察の目に触れることで、拾得とか家...
誰にどのような動画を送信する、または晒すと脅迫を受けているのか判然としませんが、警察の言うように、海外を拠点にした犯罪行為ですから、ブロックするという対応しか現実には取り得ないのではないでしょうか。
最終投稿が3年前であれば、ご認識の通り加害者の特定は難しいと考えられます。 一方で、3年前に作成されたなりすましアカウントでも、削除仮処分であれば削除は可能です。 削除自体に発信者特定は必要ありません。
本名で死ねと書かれている場合には、開示請求が認められる可能性があると考えられます。 当職が扱った案件で、YouTubeのコメントに「4ね」という投稿がされたことについて開示請求が認められたものがあります。 また、本名を知っている方が多...
訴訟をし慰謝料請求等を行えば認められる可能性はあるかと思われます。もっとも、訴訟の中で自身が受けた被害を証明していく必要があるため、精神的な負担はさらにかかってしまうかと思われます。
つまるところ、そこに至るまでの期間(3ヶ月から半年?)を考えると、警察+相手方が協力的でもない限りは、刑事で罪を被せるのが難しいような法の運用になっているんじゃないかと思ったりもするのですが、実際のところどうなんでしょうか? →開示請...
公訴時効の起算点は「行為の時から」なので、投稿が完了した時点(侵害行為の時点)からカウントされると思います。
弁護士による代理でのDMCA申請は可能です。Xに対して代理人名義で申請できるため、ご本人の住所、電話番号等を相手に直接知られるリスクは避けられます。 ただし、著作権者の名前の記載が必要です。写真の著作権者は原則として「その写真を撮影...
弁護士の方々から見て、この投稿は開示請求が認められるでしょうか? →開示請求が認められる可能性はあると思います。 ただ、やや抽象的な内容であるため、やってみないと分からないといったところであり、失敗する可能性を懸念するのであれば、今回...
ご投稿いただいた内容だけだとわかりませんが、内容次第ではストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反になる可能性があります。 一度警察や弁護士にご相談されても良いと思います。
お書きの内容だけでは特殊詐欺の可能性について断言することは出来ません。弁護士や警察などへ相談して、何らかの動きがあったときは対応できるようにした方がよいでしょう。
LINEで暴言などがあるとのことでしたら、トーク画面を発言内容と発言者がわかるようにして保存しておいてください。 学校としても、どのようないじめがあるかわからないと動くことができないという状況の可能性もあります。 また、証拠があるに...