"契約書に明記されていない場合のペナルティ課金について"
芸能事務所を経営しています。
契約違反をした方に損害が発生したペナルティとして給料の減額をしたいのですが、契約書にはペナルティに関して何も書いていません。
損害賠償に関しては「当該損害の賠償を乙に対して請求出来るものとする」と記載してあります。
それでもペナルティを課すことは可能でしょうか。
給料の減額というペナルティを一方的に課すことは労働基準法24条に反しできないです。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
「労働者の債務不履行又は不法行為を理由とする損害賠償債権」と「労働者の賃金債権(給料)」とを、使用者が相殺することは賃金の全額払い原則に違反するため、違法となります。
雇用契約であるのであれば、給与の減額をしたり、相殺などで給料を支払わないと違法となります。
ただ、そもそも芸能事務所となると雇用契約なのかどうかという点も含めて確認の必要があるかと思われますし、給料の減額という形ではなく損害賠償請求として、金銭の支払いを求めることが認められる可能性もあるかと思われます。
皆様ありがとうございます。
雇用契約ではなく業務委託契約になります
業務委託契約であれば、先の回答でお書きしたような規制はありません。ただし、契約違反の事実の有無、賠償金額の相当性などについて、相手方から争われる可能性は残ります。