内容証明送付だけでも弁護士は利用できますか??自分の住所を使うのは不安です。

弁護士は「嫌がらせをやめるように。要求(嫌がらせする理由を説明する、私の嘘を言いふらした人達に嘘でしたと謝罪するなど)をのまないと法定手段に出る」という旨の内容証明を送ってもらうだけでも利用できますでしょうか?
自分の住所は使わないで、相手に警告を送りたいです。

弁護士は「嫌がらせをやめるように。要求(嫌がらせする理由を説明する、私の嘘を言いふらした人達に嘘でしたと謝罪するなど)をのまないと法定手段に出る」という旨の内容証明を送ってもらうだけでも利用できますでしょうか?

→そのような依頼に対応するかは弁護士によります。
なお、弁護士名義で内容証明を送るとその後の対応も必要になることがあるため、弁護士名義での内容証明発送のみを受任する弁護士は少ないとは思います。

ご解答ありがとうございます。
参考になりました。