開示請求で得た情報の共有
ある一つのアカウントから某会社の社員、数名にむけて個人名を出し誹謗中傷や名誉毀損などが行なわれています。
会社に抗議したところ会社には影響がないため開示請求を行なわない、やるなら個人でやってくれとのことでした。
この場合誹謗中傷を受けた数名の内の1人が開示請求を行ない、相手の情報が開示された際他の人に共有することはなのか。
それとも別で他の人は開示請求を行わないといけないのか。
1人が他の人から委任?託されて
代表して開示請求を行なうことも出来るのでしょうか?
その際個人で行なうか
1人が代表して行なうかで
かかる料金は異なりますか?
この場合誹謗中傷を受けた数名の内の1人が開示請求を行ない、相手の情報が開示された際他の人に共有することはなのか。
→プロバイダ責任制限法にいう「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由」といえず、共有を前提とした開示請求は許されないでしょうし、後から共有した場合にはプライバシー権侵害となりかねないと存じます。
1人が他の人から委任?託されて
代表して開示請求を行なうことも出来るのでしょうか?
→困難でしょう。
本件について、おそらく費用についてご懸念とのことと存じますので、皆で一緒に同じ弁護士に相談してやってもらうことで、少し費用が安くならないか、その弁護士に頼んでみることがあり得るでしょう。