児童ポルノ提供の無罪主張についての質問

児童ポルノと知らずに不特定多数に提供すると罪になりますか?また知らなかったは通用しますか?
犯罪になるとも児童だとも気づかなかったんです。。。

法文上、児童と使用関係が無い場合は、児童と知らなければ児童ポルノ罪は成立しません。

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
第九条(児童の年齢の知情)
 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

そもそも児童ポルノかどうかもわからないんです。どんな写真かと言うと、鼻に加工がしている下着姿の女性です。本人が特定されなければ大丈夫なのでしょうか?また児童かどうか分からなかったという弁明は通るのですか