未成年者に対する性的な行為に関する相談及び対応について
14歳の娘が、ネットで知り合いになった大学生の男性に自身の胸部の写真を送ったようです。
夕飯を食べている途中に発覚し、問い詰めると自分から送ったようで相手に消すよう促されてすぐに送信取り消ししたそうです
しかし、聞くところによるとその大学生の陰部をビデオ通話でお願いして見せてもらったこともあるようでかなり気が動転しています
相手の男子大学生を処罰するためには警察か弁護士どこに相談したら良いのでしょうか?
また、画像などは娘が送ってすぐ消したようで証拠らしい証拠が残ってないのですが対応は可能でしょうか?
また、娘の話によると
➀大学生に要求されたわけではないが、ノリで娘から自発的に胸の写真を送った
➁陰部を見せてもらったのも、最初は大学生は嫌がってたがお願いして見せてもらった
ことのようです。娘にはキツく叱っておいたのですが、この場合は法的に大学生に刑事的に処罰させることは可能ですか?
児童ポルノ及びわいせつ電磁的記録頒布罪が疑われる事案であるため、通常は警察でしょう。
しかし、ご相談内容を拝見するに、相手の大学生に刑事処分を課すのは非常に酷な状況となるばかりか、わいせつ電磁的記録頒布に関してはおそらく大学生自身も争うでしょうから、警察はおそらく事件化を躊躇うように思います。
そのため、思ったような捜査は期待できないかもしれません。
回答ありがとうございます。
警察の方に門前払いされてしまうような状況は起こり得るのでしのうか?また、その可能性は高いのでしょうか?
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。
しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
犯罪を犯したにも関わらず事件化できない可能性があると言うのは、具体的になぜでしょうか?重ね重ねすみません。