匿名でのSNS上の侮辱投稿に対する法的措置について

妊娠した頃、会社のAさんに名指しはされていないもののLINEアプリの中にあるLINEVOOMという機能で文章のみで侮辱されました。
以前からAさんとは何回か揉めたことがあったので、今回も揉めるだろうと承知でAさんに報告をしたところ、数日後LINEVOOMで「よくブサイク同士でやれる、私に迷惑かけるな、流産してしまえ」などという投稿が何回かありました。
投稿されたものはスクリーンショットでとっておき、Aさんを辞めさせてほしい、と会社に相談したところ私の名前を出していないので辞めさせるのは難しい、とのことでした。Aさん本人も会社に「確かに投稿したが名前を出してないので〇〇〇さんのことじゃない」と言ったそうです。しかし誰が見ても私のことです。
SNSで名指しなしでのこういった発言、投稿は侮辱罪には当たらないのでしょうか?
どういった罪になりますか?

同定可能性は一般人を基準とし、見る人が見ればわかるという程度では難しい場合があります。法的措置が可能かどうかについては、ネット誹謗中傷に詳しい弁護士の面談相談を受けられた方がよいと思います。

ご記載の内容だと同定可能性がないため、権利侵害が認められない可能性があるかと思われます。基本的に、事情を知らない一般の人が見ても誰のことについて述べているかわかる程度には特定されている必要がある場合が多いでしょう。