行政書士資格保有の弁護士による内容証明のみの受任の可否について
できれば弁護士に送付してもらいたいのですが、内容証明だけで引き受けてくださる弁護士が見つかりません。
行政書士ではたくさんいましたが、訴訟や慰謝料請求は弁護士の業務と言われました。
行政書士資格も保有している弁護士も探せば、内容証明だけでも引き受けてくださるのでしょうか?
相手の反応次第で、賠償請求も含む訴訟を検討しています。
弁護士は、内容証明だけ作成する仕事も、頼めばやってくれるでしょう。
行政書士よりは、費用が、若干、高いかも知れません。
内容証明の作成だけでも受任は可能です。また、書面を弁護士名義で送付するかどうかという点でも費用が変わってくるかと思われます。
内藤先生、泉先生ありがとうございました。