ネット上の脅迫行為が特定性を欠く場合、法的な脅迫に該当するか?

ネットで、誹謗中傷や山口組に置き去りにやる等の脅迫と取れる言葉?を言われ警察に言ったのですが、アカウントでは脅迫にならない。
そのツイートを見て「○○県の○○市に住んでる○○さん」ということが特定出来ないと脅迫にならないと言われたのですがそうなのでしょうか??

実際の投稿内容を拝見していないので一般論となりますが、
ネット上の書き込みで誹謗中傷等があったと認められるには、「誰に関して書かれているのか」が分かることは前提となります。

誰に関して書かれているのかが特定できない投稿では、書かれている対象が明確ではなく、被害を受けた対象が分からなければ、ご自身が被害を受けたとは言えないことになってしまします。

一般論として、刑事ではなかなか動いてくれなかったが、民事で発信者情報開示請求や損害賠償請求等ができることもあり得ます。
警察が動いてくれない状況でも、弁護士に依頼すると何かしら動ける可能性もありますので、まだ弁護士に相談されていないなら、発信者情報開示請求等のネット問題を取り扱っている弁護士事務所に一度ご相談されてみても良いかと思います。

そのツイートを見て「○○県の○○市に住んでる○○さん」ということが特定出来ないと脅迫にならないと言われたのですがそうなのでしょうか??
→相手方の発言を拝見していないので何とも言えませんが、ご事情から、あくまで一般論として、以下のようにも思われます。
脅迫となるためには、畏怖させる危険のあることが必要とされています。警察の判断は、相手方が相談者様の住所や氏名等を知らないと考えられる状況において、相手方が相談者様に対し怖がらせるようなことを言っても、そもそも実現不可能なことであり、相談者様を畏怖させるに足りないから、脅迫とならない、といったものでしょう。
なお、脅迫のような内容については、発信者情報開示は困難かと存じます。
そして、相手方の発言には「誹謗中傷」もあったとのことであり、これが侮辱や名誉毀損にあたるのであれば、刑事事件として取り扱ってもらえる可能性があります。ただ、発言の対象が相談者様のアカウントであり、相談者様のアカウントが匿名一般のものである場合、観念すべき名誉がなく名誉毀損等にはならないとの判断もありうるでしょう。

山口組の目の前に置き去りにしてやりたいとか、殺意湧いてきた、メンタルボロボロにするのわくわくする等言われました