接触事故 (ミラー)
事故から時間が経っての事故報告のため、警察が事故処理をしてくれない場合、事故証明や物件事故報告書等の証拠が入手できないため、事故状況の立証が難しくなる傾向があります。 ただ、事故発生直後にお互いの運転免許証を写真で撮影し合った事実は...
事故から時間が経っての事故報告のため、警察が事故処理をしてくれない場合、事故証明や物件事故報告書等の証拠が入手できないため、事故状況の立証が難しくなる傾向があります。 ただ、事故発生直後にお互いの運転免許証を写真で撮影し合った事実は...
そちらも含めて、まずは弁護士費用特約の有無を確認いただき、弁護士費用特約が付いているようであれば、特約から相談料を支払ってもらうかたちで、弁護士に直接相談なさってみて下さい。
親告罪になります。 器物損壊罪は過失による行為には成立しませんので、うっかり傷をつけたに過ぎないのであれば罪にはなりません。 ただし、傷をつけたことが確定すれば、民事での損害賠償責任は生じます。 なお、仮にわざと車に傷をつけた場合であ...
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険格子措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
>自動車側が無過失のケース、どのようなパターンがありますか? 例えば、一時停止中に自転車が突っ込んできた場合などです。 ドライブレコーダーの保管部分に関しては、現物を見ていないので判断できませんが、念のため時効期間保管というのは安...
相手の同意があれば可能です。その場合、毎月いくらの何回払いという話になると思いますので、支払方法などと併せて確認しておいた方が良いと思います。
手紙の差し出し人宛てに、損害の詳細を明示するように 通知しましょう。 あとで後悔しないように、納得したうえで支払いを検討し ましょう。 分割は可能と思います。 良識ある分割案を、簡単に理由を添えて提示するといいでしょう。
通常、自己の権利を守る(損害賠償請求権を確保する)ための行動にかかった時間(人件費)は自分のための行動なので請求できません。 これは交通事故にかぎらず他の請求でも同様です。 賃料収入で生計を立てているとすると、事故処理のために時間が必...
あなたからの事故の申告を受け、おそらく警察が被害車両の所有者を調査し、被害者に連絡するものと思われます。警察から連絡があったら、しっかり対応しましょう。 また、あなたとしては、あなたが加入している任意保険会社に速やかに事故の連絡をし...
相手方の任意保険会社が交渉窓口となっている場合に、相手方保険会社を飛び越えて相手方に直接請求したような場合、相手方がハードな対応に切り替えることが懸念されます(相手方が態度を硬化させたり、弁護士対応に切り替える等)。 いずれにしまし...
連絡というか、警察の窓口に相談に行かれてはどうでしょうか。 こういうご相談ですと、なかなか、弁護士の立場上、放置してよいとは言えません。
息子さんに就職を急がせる。 金利の低いところからキャッシングをする。 息子さんに支払い計画書を作成させる。 親は、関与しないほうがいいですよ。 親にほこさきが向けられるといけないので。
弁護士に依頼し、訴訟を提起するのが宜しいかと存じます。 管理組合が出した見積と相手方が作成した鑑定書、破産したマンションの壁や消防ポンプの写真等を用意して、弁護士に相談しましょう。 交渉では解決しない可能性が高いです。 相手方保険会社...
支払方法も検討事項ですが、そもそも相手の請求額が妥当なのかについても検討を要するかと思います。事故態様に基づく過失割合、修理代の相当性(不必要な部分の修理が含まれていないか、各箇所の修理金額は相当か)などの精査することにより、あなたが...
器物損壊にはなりません。 損害と言えるほどの損傷はなかったのでしょう。 相手は、なにも気に留めていないでしょう。 かりになにかあったとしても、忘れているでしょう。 私見ですが、あなたも忘れたほうがいいでしょう。 あなたの心の中での謝罪...
見積額でも請求可能ですし、実際に支払いがなされた段階でも請求可能です。ただ、見積額で支払った後に、実際に要した費用を確認するのは難しいと思います。修理しないという可能性もありますので。
本来であれば、事故後直ちに警察に報告しておくべきでした。報告しておけば、交通事故証明書や物件事故報告書が証拠として入手でき、事故状況や過失割合が争いになった際等に、それらの証拠を有利に活用できないか検討することが可能となります。 ま...
結論としては、非免責債権になると思われます。 破産法上、「租税等の請求権」は免責されない債権とされており(253条1項1号)、ここには「国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」も含まれています(97条4号)。 この点、道路法上...
傷を確認できないのに、警察を呼んでも、何も捜査できないと思います。 また、仮に、お子様が傷をつけたとしても、お父様が故意に子供に車に傷をつけさせたとかでもないかぎり、お父様が刑事上の罪に問われることもないので、逮捕されることもまたあり...
ぶつけてしまった相手の方との関係では、事故を申告してますので、いわゆる当て逃げにはならないと思います。 もっとも、法律的には、物損事故であっても、危険防止措置をとった上で、その事故を警察に報告しないことが当て逃げですので(道路交通法第...
それほど高額ではありませんね。 見積もりをもらってください。 人身は、自賠責で対処できる範囲でしょう。 保険会社に連絡しておくとといいでしょう。 おわります。
まず、警察に届け出。 保険会社に通報。 警察と保険会社の対処の仕方をみて、その後を検討。 加害者が判明すれば、加害者に損害請求が基本。 会社の責任までは、相当因果関係、予見可能性の有無から、難しいでしょうね。
見積書を先に送るように言うといいでしょう。 見積書をチェックしてから、払えばいいでしょう。 普通は、そのようにします。
質問1⇒自作の見積りだからというだけで直ちに法的に何の役にも立たないとはなりません。見積りに記載されている金額の妥当性を裏付けるものがあれば、請求の根拠資料となり得ます。もちろん、何の根拠もない金額が書かれただけの見積りであれば、その...
大まかな報告性はそれでよいかと思います。 ②の際に、被害者の方に謝罪をしたい旨を伝えておいてもよいかと思います。 安全運転運転義務違反についてですが、以下の条文に形式的に該当する可能性はあると思います。 (安全運転の義務) 車両...
約2年前のことを最近になって後悔して反省しているとのことですので,随分と不安ですよね。 可能性のことだけを言うとすると,もし,ブロック塀に車をぶつけたことによってブロック塀が壊れていれば,器物損壊罪が成立して警察から連絡が来たり,お店...
お気持ちは大変よく分かるのですが、見積書があれば、修理をしなくても賠償金は支払わなければならないのが通常です。車を壊したことは事実であり、それに対する賠償をしなければなりませんが、修理をするか否かは相手方の自由、ということになります。
話が通じないからその人のケースワーカーと話した方がいいのか? 電話攻撃がすごいので、お金を渡した方がいいのか? →相手が生活保護受給者であれば仮に裁判などの法的手続きを利用しても修理代の回収をするのは一般的に困難です。話が通じない方な...
警察に事故届け出。 保険会社の担当者を聞き出すといいでしょう。 担当者に連絡を取り、車両の修理期間、その間の代車費用、修理費用、 示談時期など、打ち合わせたほうが、解決が早くなります。 担当者も、100件くらい抱えてるでしょうから、ほ...
物損事故に基づく損害賠償請求権は免責債権に該当します。破産債権として届け出ることになるでしょう。通知を忘れないようにしてください。