子供の駐輪場事故での損害賠償責任と過失相殺について

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お世話になります。 子供の故意による駐輪場での事故についてご相談です。14日(水)に娘(中学1年女子)が習い事の為、市民体育館へ向かい駐輪場に自転車を停めたところ、肩に掛けていたバッグが横の駐輪している自転車に当たり4台程が倒れたそうです。その場で4台を起こし直し習い事へ向かいました。20日(火)夕方に管轄の警察署より電話がありました。4台の中の1台の自転車がスポーツタイプの自転車だそうで、ブレーキが破損している、と16日(金)に被害届を提出されたとの事でした。防犯カメラの映像で私の娘と特定されたそうで連絡がありました。この場合、損害賠償は発生するのでしょうか。公営の駐輪場で輪留めも無く、時には風等で倒れる事も多々あります。夕方は子供達がたくさん習い事で集まり、駐輪場はいつもパンク状態です。高級スポーツバイクなら、柱に紐を掛けて転倒防止をするなど自己防衛は当人の責任のように思います。最初に警察署に来られた際は、ブレーキだけでは無く全損の様な事を言われたそうです。賠償有無について教えてください。因みに警察は故意による事故の為、過失は無く強制、また介入もできないと言われました。 良きアドバイスを宜しくお願い申し上げます。

アキヒコ さん (子供有、加害者、賠償有無の確認)

弁護士からの回答タイムライン

  • 倒したことが特定されているのであれば、過失により転倒させ壊したということで賠償責任が認められると思います。 駐輪の仕方が悪かったということは、過失相殺で考慮される可能性があります。 なお、自動車保険や火災保険に付帯している個人賠償責任が使える可能性がありますので、ご自身の保険契約の確認もしてみましょう。
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  • アキヒコ
    アキヒコさん
    早々にご回答頂きありがとうございます。過失相殺で考慮される、とはどういった事でしょうか。
  • 事故の発生の寄与に駐輪した人物も寄与しているといえる場合、その人物の過失分を損害賠償から差し引くという意味です。 ※交通事故でも過失割合7対3とか5対5とかいう話はよく聞かれるところかと思います。それと同じ意味合いです。
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  • アキヒコ
    アキヒコさん
    ありがとうございます。

この投稿は、2024年2月21日時点の情報です。
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