債権者として同意書にサインしてしまった借金の、分割返済額を引き上げたい
返済額を再交渉することは可能かと思いますが、結局相手に返済能力がないと返済額を増額させることはできません。 現在月1万円の返済が限界というのであれば、しばらくしてから返済額の増額交渉をしてみてはいかがでしょうか。時間が経てば経済状況も...
返済額を再交渉することは可能かと思いますが、結局相手に返済能力がないと返済額を増額させることはできません。 現在月1万円の返済が限界というのであれば、しばらくしてから返済額の増額交渉をしてみてはいかがでしょうか。時間が経てば経済状況も...
事務所によって異なるので、一般論ではなく一意見として回答します。 告訴状の作成及び受理と、その後の捜査協力を含めた対応を依頼する場合は、 数十万円となるかと思います。 ご自身のケースでは、そこまで事案として複雑ではない(知能犯犯罪...
書面の内容と書面の作成経緯を確認する必要があります。 また、相手方への連絡手段や相手方の情報なども重要でしょう。 弁護士費用を考えると赤字前提だと思われます。
前提条件と、ご質問の趣旨が一致していないように感じます。 詐欺が成立するためには、欺罔行為の存在、被害者の錯誤、処分行為、がまずは必要ですが、一時猶予という処分行為が錯誤に基づくのであれば、成立するとは一応言えます。 ある特定の事案に...
純然たる民事事件ですので、刑事とはなりません。 (訴訟、強制執行不奏功、財産開示不出頭となれば、不出頭に対する刑事罰の問題は生じ得ますが) 債権取り立て方法としては違法で、ご自身が刑事責任を問われることになるでしょう。 集団で取り立...
詐欺として立件するためには、借入の段階で騙すつもりがあったことを証明する必要があるため、例えば借り入れの段階で返済能力が一切なく、他からも借金をしており今後の返済も見通しが立たない状態であった、工事自体を最初からするつもりがなかったこ...
債権額(元本)が60万円程度で、かつ相手方の資力が微妙(早期の全額回収の可能性が高くない)と思われる本件では、完全成功報酬で受任する弁護士は多くないと思われます。弁護士費用の準備が難しい場合は、法テラスの利用も検討された方がよいと思います。
回収を求めるのであれば、訴訟提起、強制執行等の手続きが必要となってくるかと思われますが、破産手続きを進めようとする程度に財産がないとなると、回収の可能性は高くないように思われます。
判決で確定した債権については10年の時効となりますので強制執行等は可能かと思われます。確定判決の時効については改正によって変更はされていません。
Q1.異議申し立てされ、少額、通常訴訟になった場合、家族が代理人許可される可能性が知りたいです。→請求額が140万円以下であれば、簡易裁判所での訴訟手続きですので、家族が代理人許可される可能性があると考えます。請求額が140万円を超え...
>①全額とは言いませんが、弁護士さんにお支払いをしても赤字にならない程度がいくらくらいなのか? >※本当は全額回収したい。 弁護士や事務所ごとの報酬基準にもよると思いますので、個別に相談なさるとよいでしょう。 >②相手の財政状況(...
財産の開示手続きについては、どのような財産を持っているかを確認し開示する手続きですので、裁判所からの支払いについての要請は基本的にはないかと思われます。 養育費であれば相手が働いていれば職場を調査し、給与の差押も考えられるでしょう。
当職の見解としては、不法原因給付に該当する可能性が高いと思われます。 但し、具体的な交際関係や経緯、やり取り等にもよりますので、ご相談されている先生と協議して今後の運び方を検討されるべきであると考えます。 これで回答を終わります。
貸し付けについては貸したこと、返すことの合意があり金額についての証拠があれば返金請求は可能かと思われます。 勝手に作品を使われている点については著作権侵害に基づき動画等の削除請求や損害賠償請求が考えられるでしょう。
質問1: 借主と連絡が取れなくなっているということであれば、違法とまでは言えないと考えられます。 質問4: 慰謝料請求は難しいと思われます。なお、約定期限までの返済がなされていないようであれば、期限後の遅延損害金の請求は可能です。
スマホを直接に見せる方法ではなく、当該部分を印刷した形で提供するのが望ましいでしょう。 予備知識のない相手方の関係者(親御さん)に対して、相談者さんの言い分を納得してもらう必要がある訳ですので、そうせざるを得ない証拠等を取りまとめ、持...
初めから返すつもりも全くなく、嘘の理由でお金を借りたことについての証拠が一定程度あるのであれば、詐欺罪となる可能性はあるかと思われます。 警察への被害相談、民事上の返還請求を併せて考えていく必要があるでしょう。
かりに訴状がきたら、答弁書に詳しく経緯を書いて出すといいでしょう。 裁判所のほうは、おおよその判断を示して、和解を誘導すると思います。
【相談の背景】 クレカ2ヶ月滞納し、10日以内な支払いしないと法的措置をとります。とハガキが来ました。 まず、滞納額はいくらなのでしょうか?
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。
報酬を特定できて差し押さえることができればそれによります。 債務者に財産がなければ、債務名義があっても、電話番号があっても、取り返せません。
刑事責任を問うのは難しい(警察側が対応しない)事案です。 債権回収に関しては、①貸したことの証拠が揃えられるか、②相手方から回収できそうかを踏まえたうえで方針を決める必要があります。 また、相手方からの迷惑行為等が予想される場合は、...
調査してみないと判断できません。
いずれも違法行為となる可能性があるでしょう。プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがどれも伴います。 和解署については一度弁護士に内容を確認してみてもらっても良いでしょう。
>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか? 相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。 ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延...
裁判所からの書面も何も届いていない状態であれば、少なくとも訴訟手続きには発展していないかと思われますので、強制執行が可能な公正証書等を作成していないのであれば差押は難しいでしょう。
障害者年金の申請は、親の反対があっても、申請できるでしょう。 親から脅迫を受けていて、申請を妨げられていたなどの事情があれば、 損害を請求できる場合もあるでしょう。 しかし、立証は難しいでしょうね。
振込票があるのであれば、貸付は比較的容易に立証できると考えられます。 次に、貸金債権の時効期間は、令和2年3月までの貸付(振込)であれば10年(改正前民法167条1項)、令和2年4月以降の貸付であれば5年(民法166条1項1号)になる...
未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。 ⇒訴訟において、未払い報酬に対する遅延損害金を未払い報酬に付加して請求することで対応するべきでしょう。 また、交...
祖母の資産や債権者差し押さえの実効性なども検討する必要がありますが、 破産が簡便かもしれません。 祖母の現在の生活に支障が生じることはありません。 これまで通りに生活できます。