次男への借金返済催促を長男が代理で行うことの合法性について
貸金の返済について、ご自身に代わって長男様が対応するということについては、原則として法律上可能です。 ただ、次男様として、何年も返してこない理由がお金がないのか、他に言い分があるのかなどにもよってくるかとは思いますが、場合によっては...
貸金の返済について、ご自身に代わって長男様が対応するということについては、原則として法律上可能です。 ただ、次男様として、何年も返してこない理由がお金がないのか、他に言い分があるのかなどにもよってくるかとは思いますが、場合によっては...
国民健康保険法第四十二条には、「保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際」「一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。」と規定されています。 この際、療養の給付を受ける者が支払い困難な場合...
送達がされた上でこない場合には手続きがそれで終了し、正当な理由なく欠席した場合には罰則があります。 送達がされない場合には住所等の調査をする必要が出てくるでしょう。
連帯保証について、一般的には、連帯保証人が債務者に代わって債務を弁済した場合、「求償権」という権利に基づいて、債務者に対して、金銭請求ができます。 なので、一般的には、連帯保証人が代わりに返済してくれた場合には、代わりに返済してもら...
【質問】今年の1月知人に海外不動産投資案件で650万円預けています。2024年7月14日までに186万円返金してもらうようにLINEで約束を行い、知人には文面での了承はもらっていたのですが、送金はない状況です。※借用書はなし.理由は運...
時効になる可能性もあるので、弁護士にご依頼の上、早めに裁判対応等取得なさったほうがよいでしょう。 59条競売も手段としてありえなくはないと思いますが、まさに最終手段です。 差し押さえをしたとしても、住宅ローンが優先されてしまうというこ...
貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄...
180万円の請求に関しては、実際のやりとりと、借用書を確認してもらった方がよいでしょう。交渉や訴訟の見通しが持てますので。 犬に関しては現実的ではないです。 相手に支払いをお願いしても、未払い・延滞が生じた場合は、 ローン請求はご自...
相手HPや事業内容等を確認していないので何とも言えませんが、相手HPの事業に関連する請求について問い合わせフォームから催促することは問題ないでしょう。一方、【私的な資金還付】という点が事業と無関係であれば、問い合わせフォームから督促す...
任意の支払いが見込めないでしたら、訴訟して判決をもらい、強制執行の手続きを裁判所に申し立てる必要があります。 強制執行は、預金があればそれを(あるかどうか調べることはできます。調査方法は色々ありますが弁護士に依頼した方が良いです)、加...
返済額を再交渉することは可能かと思いますが、結局相手に返済能力がないと返済額を増額させることはできません。 現在月1万円の返済が限界というのであれば、しばらくしてから返済額の増額交渉をしてみてはいかがでしょうか。時間が経てば経済状況も...
事務所によって異なるので、一般論ではなく一意見として回答します。 告訴状の作成及び受理と、その後の捜査協力を含めた対応を依頼する場合は、 数十万円となるかと思います。 ご自身のケースでは、そこまで事案として複雑ではない(知能犯犯罪...
書面の内容と書面の作成経緯を確認する必要があります。 また、相手方への連絡手段や相手方の情報なども重要でしょう。 弁護士費用を考えると赤字前提だと思われます。
前提条件と、ご質問の趣旨が一致していないように感じます。 詐欺が成立するためには、欺罔行為の存在、被害者の錯誤、処分行為、がまずは必要ですが、一時猶予という処分行為が錯誤に基づくのであれば、成立するとは一応言えます。 ある特定の事案に...
純然たる民事事件ですので、刑事とはなりません。 (訴訟、強制執行不奏功、財産開示不出頭となれば、不出頭に対する刑事罰の問題は生じ得ますが) 債権取り立て方法としては違法で、ご自身が刑事責任を問われることになるでしょう。 集団で取り立...
詐欺として立件するためには、借入の段階で騙すつもりがあったことを証明する必要があるため、例えば借り入れの段階で返済能力が一切なく、他からも借金をしており今後の返済も見通しが立たない状態であった、工事自体を最初からするつもりがなかったこ...
債権額(元本)が60万円程度で、かつ相手方の資力が微妙(早期の全額回収の可能性が高くない)と思われる本件では、完全成功報酬で受任する弁護士は多くないと思われます。弁護士費用の準備が難しい場合は、法テラスの利用も検討された方がよいと思います。
回収を求めるのであれば、訴訟提起、強制執行等の手続きが必要となってくるかと思われますが、破産手続きを進めようとする程度に財産がないとなると、回収の可能性は高くないように思われます。
判決で確定した債権については10年の時効となりますので強制執行等は可能かと思われます。確定判決の時効については改正によって変更はされていません。
Q1.異議申し立てされ、少額、通常訴訟になった場合、家族が代理人許可される可能性が知りたいです。→請求額が140万円以下であれば、簡易裁判所での訴訟手続きですので、家族が代理人許可される可能性があると考えます。請求額が140万円を超え...
>①全額とは言いませんが、弁護士さんにお支払いをしても赤字にならない程度がいくらくらいなのか? >※本当は全額回収したい。 弁護士や事務所ごとの報酬基準にもよると思いますので、個別に相談なさるとよいでしょう。 >②相手の財政状況(...
財産の開示手続きについては、どのような財産を持っているかを確認し開示する手続きですので、裁判所からの支払いについての要請は基本的にはないかと思われます。 養育費であれば相手が働いていれば職場を調査し、給与の差押も考えられるでしょう。
当職の見解としては、不法原因給付に該当する可能性が高いと思われます。 但し、具体的な交際関係や経緯、やり取り等にもよりますので、ご相談されている先生と協議して今後の運び方を検討されるべきであると考えます。 これで回答を終わります。
貸し付けについては貸したこと、返すことの合意があり金額についての証拠があれば返金請求は可能かと思われます。 勝手に作品を使われている点については著作権侵害に基づき動画等の削除請求や損害賠償請求が考えられるでしょう。
質問1: 借主と連絡が取れなくなっているということであれば、違法とまでは言えないと考えられます。 質問4: 慰謝料請求は難しいと思われます。なお、約定期限までの返済がなされていないようであれば、期限後の遅延損害金の請求は可能です。
スマホを直接に見せる方法ではなく、当該部分を印刷した形で提供するのが望ましいでしょう。 予備知識のない相手方の関係者(親御さん)に対して、相談者さんの言い分を納得してもらう必要がある訳ですので、そうせざるを得ない証拠等を取りまとめ、持...
初めから返すつもりも全くなく、嘘の理由でお金を借りたことについての証拠が一定程度あるのであれば、詐欺罪となる可能性はあるかと思われます。 警察への被害相談、民事上の返還請求を併せて考えていく必要があるでしょう。
かりに訴状がきたら、答弁書に詳しく経緯を書いて出すといいでしょう。 裁判所のほうは、おおよその判断を示して、和解を誘導すると思います。
【相談の背景】 クレカ2ヶ月滞納し、10日以内な支払いしないと法的措置をとります。とハガキが来ました。 まず、滞納額はいくらなのでしょうか?
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。