損害賠償の時効は5年なのか10年なのか

8年前(2016年)に個人相手に損害賠償の裁判を起こして勝ちました。

その後自分が病気になったりで取り立てができておりませんでしたが、時効が10年と聞いていたのでそろそろ本格的に動き出す予定です。相手は現在まで1度も支払ってくれていません。

ところが2019年か2020年あたりに民法改正で「時効が5年になった」と目にしました。
裁判をして判決が出たのは改正前の2016年なので、時効は10年という認識でよろしいのしょうか?

また調べてみると「債権の消滅時効は、債権者がその権利を行使することができることを知った日から5年、または、債権者がその権利を行使することができる時から10年経過するとする」のようなよくわからない文章が多いのですが、自分の場合は2016年に出た判決を使って強制執行できるのでしょうか?

自分の場合は2016年に出た判決を使って強制執行できるのでしょうか?
→判決で確定した権利の消滅時効は10年です。このことは民法改正前後で変更はありません。
判決で確定しているのでしたら、時効は10年の認識で正しいです。

判決で確定した債権については10年の時効となりますので強制執行等は可能かと思われます。確定判決の時効については改正によって変更はされていません。