知人にお金を貸した時の一括返済について
強制執行を行うのでしたら、訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があろうかと思われます。 この点、借用書には押印がないとのことですが、電子データのやりとりですとか、毎月返済している事実はございますので、それらの事実から訴訟において金銭の...
強制執行を行うのでしたら、訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があろうかと思われます。 この点、借用書には押印がないとのことですが、電子データのやりとりですとか、毎月返済している事実はございますので、それらの事実から訴訟において金銭の...
弁護士に依頼せずということであれば、「支払督促」という制度を利用してみてはどうでしょうか? 詳細については、インターネット上で検索してみてください。
、当方が弁護士さんに介入してもらい、何としてでも債権回収するとして、内容証明~口座差し押さえなどしても、相手方個人には財産らしいものは残ってないだろうから、裁判勝訴したところで、債権回収は難しいんじゃないか、、と。 これはその通りで...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請負又は業務委託の契約内容や、材料の提供をしたことについて、各種資料や相手方とのメールやLINE等のやり取りをもって証明することができるようであれば、弁護士を通じて請求をしたり、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約書が存在しない場合でも,これまでのLINEのやり取りや支払の実績などから,技術指導の対価として40万円を支払う旨の契約が成立したことを証明できる可能性があるでしょうし,技術指...
金額は少なくても、業務上横領罪ですね。 また、掲示板の書き込み内容によっては、名誉棄損になることもあるでしょう。 一度、警察に相談に行かれるといいでしょう。
いくつか方策は考えられるかと存じますが、以下のような案が考えられます。 (1)弁護士に委任した上、内容証明郵便等で支払いをより強く求める。 (2)民事訴訟を提起し、支払いを求める(場合によっては強制執行まで行う)。 支払遅延が生じた...
① 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、脅迫罪に当たる可能性はあります。 ② 弁護士から連絡が来るかどうかは分かりませんが、一括返済を要求すること自体は可能です。 ③ あなたが請求できるか?ということであれば、請求する...
仮定の話なのでなんともいえませんが おそらく販売、つまり売買でしょうね。 本来は現金で支払うものだとするとなおさら売買契約にあたると思います。 仮に商品券を現金扱いしないとしても、それは商品券というもので代物弁済しただけでしょう。 ...
私がその場でお支払いした時点で、贈与ということにはなってしまうのでしょうか? 奢るから行こう、とは毎回一切言ってない点、今回は私も誘われた身なので半分は頂きたかったのですが、この時点でもう無効なのでしょうか。 →その場で支払いをしたか...
弁護士を通してやってください。 どのような方法をとるかは、弁護士にも考えがあり、あなたと協議することになる でしょう。 まずは、弁護士を探すことからです。
1年経過すると転送義務はないですが、転送してくれる場合もありますね。 また、実家に出せば、連絡は取ってくれるかもしれませんね。 終わります。
キャンセルがライブ直前であったために相手方に損害が発生したという場合であれば、理屈の上では損害賠償請求をされるおそれはあります。 また、弁護士に委任すれば、SNSアカウントから個人情報を取得されるおそれもゼロではありません。 しかし、...
こんにちは JRAへの返還請求は不可能とはいいませんが、論理構成は非常に難しいものになると思います(権利濫用ないし信義誠実の原則違反に基づく不当利得返還請求、ないし過失に基づく相続権に侵害という構成かなと個人的には思います)。 受...
相手会社が任意に支払に応じない場合には、①内容証明の送付(弁護士を代理人とする方法もあり)、②支払督促の申立て、③少額訴訟の提起、④通常訴訟の提起、⑤相手会社の保有財産(所有権不動産、預金口座、取引先等)に対する仮差押え等の債権回収方...
刑事告訴をしたり、動産執行を行ってみるというのは一つの手です。 それでもダメなら残念ながら難しいと思います。
日本に支店のない海外法人に対する債権回収については、基本的には極めて難しいので、なにか相殺処理できる債務があれば相殺処理をするなどして回収するしかありません 民事で裁判をする場合、現地法で契約しているのであれば、現地の弁護士を使い、現...
証券会社を通しての売買でしょう。 とすれば、所得税、住民税は、源泉徴収されているので、準確定申告は 不要です。 かりに申告するときは、被相続人の住所地を管轄する税務署です。
財産開示手続を経た上での、第三者からの情報取得手続として、市町村等から債務者の給与債権(勤務先)に関する情報を取得する手続があります。 勤務先がわかれば給与差し押さえが可能になります。 判決で認められているのであれば、単純な友人同士...
支払督促の申立てに際して、契約書等の証拠提出は不要とされていますので、明細等(のコピー)を提出する必要はありません。 ただ、既払金の返還を求めるのであれば、いついくら支払ったのかなどの記載は必要になるかと思います。
「請求の原因」欄に何を書くかという点ですが、たとえば未払い賃料を請求したいなら賃貸借契約書に記載された契約内容を転記すれば足りるでしょう(契約日、契約当事者、対象物件、賃料額など)。 その他、特に争点までは書くことはありません。もし債...
・ 6,587円の請求権があるのであれば、裁判は起こせます。 が、費用倒れになるでしょう。 慰謝料請求も、するのは自由ですが、ご相談の事案ではまず難しいでしょう。 ・ 今後の対応は、相手方の住所がわかっていれば6,587円を現金書留...
具体的な契約内容によって異なる可能性がありますが、売買契約であれば、契約日とは契約書作成日であることが多いでしょう。
>支払い督促申立書は、裁判所ホームページにある申立書のダウンロードを使用しないといけませんか? そのようなことはありません。 >記載項目が網羅されれば、オリジナルでの書面申請可能でしょうか? 可能です。 >また請求の趣旨及び原...
取引先との関係と、二人の間の負担を考えるべきかと思います。 取引先に対する支払義務はパートナーの方が負っているのでしょう。 あとは二人の間の負担については、財産分与などと同じようにどのように負担をするか考えることになると思われます...
民法636条で、請負人の担保責任の制限について、以下のように定められています。 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的...
弁護士に支払督促申立書の作成代行を依頼することは可能と考えます。 その際の費用は、依頼する弁護士によって異なると思料いたします。
通常は債務者本人宛にします。 代理人弁護士は支払督促に関する権限まで依頼を受けていないことも多いので。 代理人弁護士から要請があった場合などは裁判所にその旨上申して代理人弁護士事務所に送達してもらうことがないわけではないですが、少なく...
自己破産を予定しているのに、分割支払い契約を締結した場合、免責不許可事由に 該当するので、裁判所に意見書を出すことになります。 免責不許可事由を調べるといいでしょう。 意見書の書式は、裁判所から送られてくる書類に記載されているでしょう...
> 金銭の代替性の代わりのものというのは具体的になんでしょうか 金銭の代わりのものとは、(他の)金銭です。 例えば、土地の場合、個性があって、隣の土地は代わりにならないと考えます。これに対し、金銭の場合、お札には番号がふってありますが...