契約した支払い義務はどうなりますか?

パートナー名義の個人事業主の店で夫婦共働きしております。ある会社と契約を締結しその事業を実施する寸前に
パートナーより(私から見れば感情的判断による)離婚の申し入れがありました。
離婚すれば事業その物も畳む事になります。契約事業そのものも不要になります。(一人で事業継続は不可です)
そこで気になるのがすでに上記の契約の支払いについてです。
取引先からすればこちらの事情を考慮する必要は無いので当然違約金の様な形式でも請求がある事は想像できます。
私もパートナーに契約を既にしている事を伝えましたがそれでも離婚の申し入れを行っています。
そこでおたずねします   
1.契約の名義は事業主であるパートナーである
2.離婚の申し入れは契約がある事を知りながらもパートナーよりの申し入れである。

 以上2点を以って契約の支払いは 離婚後分割したパートナー名義の資産より行うべきと考えますが
法的にはどの様な解釈になるのでしょうか?

取引先との関係と、二人の間の負担を考えるべきかと思います。

取引先に対する支払義務はパートナーの方が負っているのでしょう。

あとは二人の間の負担については、財産分与などと同じようにどのように負担をするか考えることになると思われます。
離婚原因なども考慮の要素に入ってくると思われますので、最終的に二人の間でもパートナーが一方的に負担するという判断もあり得ると思われます。
もっとも、相談者様の言い分のみを聞いた段階では、なんとも言えません。
基本的には、負債も均等に負担すべきというのが原則かと思います。