勝訴判決があれば、財産開示手続を通じて、給料を差し押さえられますか?

友人に数百万円を貸したのですが、返済を拒否されているため訴訟を起こして回収しようと考えております。

ただ、裁判に勝っても相手にお金がない可能性が高く回収できるかが不安です。少しネットで調べましたら給料の差し押さえができるとのことなので、給料から差し押えたいのですが、相手の勤務先がコロコロ変わっているため、わかりません。

勝訴判決があれば、財産開示手続を通じて、勤務先を知り、給料の差押えをできるとのことなのですが、こちらは単純な友人同士のお金の貸し借りでも、財産開示手続を通じて、勤務先を知り、給料の差押えをすることができるのでしょうか?

相手側が勤務先を言うのを拒否したり、財産開示手続に応じないことなどは可能なのでしょうか?

財産開示手続を経た上での、第三者からの情報取得手続として、市町村等から債務者の給与債権(勤務先)に関する情報を取得する手続があります。
勤務先がわかれば給与差し押さえが可能になります。

判決で認められているのであれば、単純な友人同士の貸し借りであるからという理由でできないことはありません。