人身事故になる可能性はあるか?
診断書が出ているのであれば人身事故になりますね。 人身事故になったからといって、刑事訴追されたりするわけではないのでそれ自体を心配する必要はありません。
診断書が出ているのであれば人身事故になりますね。 人身事故になったからといって、刑事訴追されたりするわけではないのでそれ自体を心配する必要はありません。
保険から支払いができる場合には相談内容についての交渉もしてくれるかもしれないので保険に入っていれば聞いてみましょう。 損害賠償の範囲は、修理費として合理的な範囲になります。 必要なタイル3枚だけをバラで買えるのであれば3枚分の金額で...
厳密には当て逃げになります。 警察への報告義務は、事故の相手方との関係ではなく、行政上の義務ですので、相手方が合意していても免除されません。 ただ、最終的な処分を決める場面では双方が合意していたという事情をもとに処分が軽くされる可能性...
お住まいは賃貸でしょうか?仮に賃貸の場合には、加入されている保険の種類によっては、今回の事故にも対応可能な場合があると思います。ご参考にしていただければと思います。
特に心配せずに警察からの連絡を待てばよいでしょう。 住所がわかるのであれば後から連絡ができますし、保険会社が窓口になるので相談者が心配する必要はありません。 警察にも被害弁償の意思を伝えているので、被害弁償をできる前提で処分が決定されます。
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
とりあえず連絡をして、状況説明や支払予定を伝えましょう。 4か月の滞納があれば法的には契約解除が可能ですが、滞納の解消をできれば解除をされない可能性もあります(相手方の判断次第です)。 なお、解除して明け渡した場合でも滞納家賃の支払...
心配でしょうから警察に行って、顛末を話すといいでしょう。 相談の扱いになると思います。 連絡先を聞かれるでしょうから、被害者が現れたら、連絡が 来るでしょう。
>この場合、もし当て逃げのようにどこかにぶつけたのが発覚し所有者が被害届を出した場合、当て逃げになり免停や罰金になるのでしょうか。 >警察署に出向き、傷の確認等をされ、自賠責や免許証などのコピーを提出してきました。 見た限り、当て逃...
>相手方弁護士見解では、前方車の後退行為とギアの操作ミスは相当因果関係がないとしています。 書かれた情報をもとにすると、そうとも言い切れない、というのが率直な感想です。 なお、交通事故に限らず、相手方代理人は基本的に相手方の立場に...
事故当時気づかなかった傷が後でわかること自体はあり得るとは思いますが、納得いかないのであれば支払わないという方針をとることも可能です。ただ、その場合、最終的には争ったことによるデメリット(遅延損害金、その他の損害の主張により総額が膨ら...
請求権者として、請求する意思がないとのことですね。 何も心配する必要はありません。 払わなくていいと言われているので、払わなければいいだけです。
交通事故を起こした場合には、救護義務、警察への報告義務があります。仮に被害者が大丈夫だといって立ち去ったとしても報告すべき義務があります。 この義務に違反することを一般にひき逃げと呼んでいます。 相談者の場合はすぐに警察に報告していな...
請求を拒絶して訴訟に移行してもらいましょう。 相手の主張がすべて認められても、今の金額からは増えないでしょう。 訴訟において、相談者が過剰であると考える部分を述べるだけでも、ある程度の減額は認められる可能性があります。
交通事故は、いくつかの争点が常に存在するので、弁護士に相談されたほうが いいですね。 過失割合は特にそうでしょう。 分割での支払いは、可能と思います。
減額を見込めないのに受任するために嘘をつく弁護士はいないと思いたいところです。減額可能と主張する弁護士は、相手方の通知内容や、自身の交渉スタイルと経験により、この程度までなら減額可能という判断を実際にされているのではないかと思います。...
駐車、というのが、一時的な停止ではなく、エンジンを切ってずっと止まっていたという意味で、また、適切な場所に駐車していたということであれば、よほどの特殊事情がない限り、過失割合は車0:自転車10でしょう。
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
車両の種類にもよりますので、1日2万5000円というのが高いか否かは断定できません。 ただ、そもそも1か月という期間自体が長すぎる気がします。 また、見積書や領収書が提示されない状態でその金額に応じる必要はないでしょう。 金額として...
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生...
明日電話されればいいでしょう。 軽微な事故なので、報告義務違反として取り扱うことはないでしょう。 また、相手から事故届が出ていなければ、捜査をすることもないでしょう。
すでに警察に事故報告をしているのであれば心配する必要はないでしょう。当たっていたとしても、逮捕等はされずに処理される可能性が高いと思います。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
傷やへこみがなければ、警察などへ連絡する必要などはないと思いますよ。そもそも、傷やへこみがないのに、警察が被害届けを受理するとは思えません。
彼については裁判所の判断次第ということになると思いますが、支払義務が生じる可能性は小さいと思います。 どちらにしても、法的手続きが取られない限り支払わないという対応でよいと思います。
いわゆるひき逃げ•当て逃げについては、救護義務•危険防止措置義務違反•報告義務違反、過失運転致死傷罪が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要...
絶対にないとは言えませんが、比較的逮捕の可能性は低いように思います。
質問票に虚偽記載があった場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。最寄りの運転免許センターに是正を求めることをお勧め致します。
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
事故の認識がないので、ひき逃げにはなりません。 警察にも保険会社にも連絡を取ったので、事故後の措置は万全です。 心配不要です。