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請求することに関しては問題はありません。また、弁護士を立てずに個人間で話し合いができるのであれば、その方がスムーズに合意、解決に至れるケースもあるため、弁護士を立てないことにも問題はないでしょう。
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請求することに関しては問題はありません。また、弁護士を立てずに個人間で話し合いができるのであれば、その方がスムーズに合意、解決に至れるケースもあるため、弁護士を立てないことにも問題はないでしょう。
お怪我の内容•程度からすると、まだ症状が固定しておらず、通院を継続する必要がある可能性があります(症状固定の時期については、主治医の先生とよく話してみて下さい)。 また、後遺障害の申請をした場合、後遺障害の等級が認定される可能性があります。後遺障害の等級が認定されると、数百万円規模 の増額となる可能性もあるため、症状が残存しているようであれば、申請をしてみるべきでしょう。 さらに、事故に遭った場合•状況等によっては、今後、過失相殺の主張が右折車側からなされる可能性もあります。 事故状況の立証資料としては、刑事記録の入手を検討しておくべきでしょう。右折車両の運転手に刑事処分が科されている場合には、損害賠償請求に利用する目的であれば、検察庁から刑事事件の記録を入手できます(仮に、不起訴の場合でも、実況見分調書を入手可能です)。 なお、あなたやあなたの家族の加入している保険(自動車の任意保険やご自宅の火災保険等)に弁護士費用特約が付いており、今回の事故に適用があるかを確認してみるとよいかと思います。弁護士費用特約の適用がある場合、特約から弁護士費用を支払ってもらえるため、弁護士へのご依頼もし易いかと思います。 大きなお怪我を負われた事故ですので、焦らずにしっかりと取り組むことで適切な損害賠償を獲得なさって下さい。
人身事故への切替えの意思があるが、今は手続きが難しいことを、警察に電話して相談してみてはいかがでしょうか。 その際、相談に応対してくれた警察官のお名前も聞いておいた方がいいと思います。
詳細な事故状況については、刑事記録等で確認をする必要がありますが、お母様のご年齢により高齢者(−5%)の修正要素に該当しますので、検討のスタートは「加害者85%:被害者15%」であると考えられます。 また、事故現場の道路状況に関し、 ・事故現場が住宅街であれば、−5%(もっとも、早朝ということなので該当しない可能性が高いです。) ・歩車道の区別がなければ、−5% さらに、加害者側に著しい過失があれば、−10%となります。ここでいう、「著しい過失」とは、脇見運転等の前方不注視、携帯電話等の使用、15〜30km /hの速度違反などです。これらの点については、やはり刑事記録等による確認、ドライブレコーダーの解析などが必要になってくると思われます。
おそらくですが、レンタカー会社が加入している保険会社と話し合いをする(=保険を利用して賠償がされる)という展開になると予想されます。ただ、事故発生から間もないので、保険会社の担当者が決まっていない可能性もあります。先々、保険会社側から連絡が入り次第、話し合いが始まることになりますが、ご自身での対処が難しく感じられた場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
>私は県外になかなかいけないのですが、その場合は相手の方に人身事故への行ってもらうことは可能でしょうか? 相手(加害者)が、自ら刑事責任を負う可能性が出てくるなどの不利益が考えられるにもかかわらず、代わりに行ってくれるというのであれば、お願いすることもありえるかもしれません。 ただ、警察側が、捜査の関係上出頭してほしいという対応をされ、結局ご自身で行く必要があるかもしれません。 後遺症等に関しては、実際の症状や通院状況などによって大きく異なりますし、最終的には機構の判断ともなりますので、現時点で、あるいはこれだけの情報ではなんともいえません。
事故現場での実況見分への立会いを要するとなれば、事故現場のある他県に赴く必要があるでしょうし、事故状況等に関する供述調書を作成する場合に管轄の警察に来るよ言われる可能性があると思います。 確定かどうかは、管轄の警察に確認してもらうのが確実かと思います。
将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。 ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。 「現状のままでは相談に乗れない」というわけではありません。
病院に再度問い合わせ、22日に診断書を発送したとの連絡を受けたが、まだ自宅に届いていないこと、病院内で本当に郵送事務が行われたのかの再確認、どのような郵送方法を取ったか(追跡可能な方法での郵送か否か)、再発行となる場合の手順•費用などについて確認を求めてみることが考えられます。 警察への診断書の提出が遅れるのも望ましくないため、どうしても再発行を要するのであれば、送付ミスの調査とは別に、再発行は進めてもらうべきでしょう。 なお、あなたの自宅に診断書の郵便が届かないのであれば、病院内の事務ミス又は郵便局内のミスが考えられます。診断書という書面の性質に鑑み、病院及び取扱郵便局にできる限り内部調査を求めてみることが考えられます。
>上記で事実を誇張せずにSNSへ投稿した場合、 名誉毀損に該当しますでしょうか。 →「事実」の具体的な内容によります。名誉毀損に該当するか否かにかかわらず、揉めている内容をSNSに投稿するのは避けた方がよいと考えます。
刑事事件としての取扱いが難しい場合でも、労災や民事の損害賠償の検討の余地はあるかもしれません。 労働基準監督署や地元の弁護士の方への相談も一度検討してみて下さい。
>診断書が出ましたが、外傷がないことや病状から、今回の圧迫が直接的な原因と明記する事ができず、今回のイベントと症状との関係性は不明と記載されました。 → イベントの実施時にはイベント運営側は保険に加入しているケースが多いかと思います。保険の支払の場合、医療費を請求することためには、診断書•診療報酬明細書等の提出を要しますが、「今回のイベントと症状との関係性は不明」と診断書に記載されていることに鑑みると、因果関係不明等を理由に、イベント運営側の保険はおりないと思われます。仮に、裁判となっても、今回の診断書の記載からすると、賠償の認定をしてもらうのは難しいと思われます。
かなり大雑把な目安をご説明致しましたが、その前にご説明した事情•証拠等により、かなりの変動があり得ます(かなりの増額になる可能性もあります)。 そのため、しっかりとした損害賠償を獲得するためには、ご説明した事情•証拠に基づくアドバイスを弁護士との面談を通じて受けていただくのが望ましいご事案と言えます(事故相手方に任意保険が付いている場合でも、任意保険会社が提示する賠償額は任意基準という社内基準を採用していることが多く、裁判所で使用されている裁判基準からすると低額なケースが散見されますので、一度、弁護士にご相談いただくのが望ましいでしょう)。 そこで、あなた又はあなたのご家族(同居,別居を問いません)が加入している自動車の任意保険や自宅の火災保険等に弁護士費用特約がついているか否かを予め確認しておきましょう。歩行者として交通事故に遭った場合にも適用がある場合があります。 弁護士費用特約がついている場合、相談料や依頼する弁護士費用については、この弁護士費用特約から優先的に支払うことができます。
機械の不具合等の事情がなく、ご相談者様の落ち度等もなく、上の階に駐車していた方の一方的な不注意によるのであれば、その方の責任ということになると考えられます。ホテルの駐車場利用規約等も要確認かと思われます。
加害者が特定できれば、修理費見積もりや代車費の領収書などをもとに、保護者等へ損害賠償請求することになります。 問題は、加害者の特定が非常に厳しそうな点です。 ご自宅に防犯カメラがあればよいですが、無いなら周辺に事故の模様が映っていそうな防犯カメラを探し、そこで加害者が映っており、かつ要望が特定可能な程度に精細であれば特定できるかもしれない、というレベルです
難しい場合が多いでしょう。基本的には、客観的にみて取れる障害が残っていない場合には後遺症側の認定はおりにくいかと思われます。
ガソリン代等の費用は、交通事故に基づく通院により生じた損害として請求が可能かと思われます。本来タクシー等を使用した場合にはそれらも損害として認定されるため、タクシー等を利用せず自家用車での通勤通院をしている場合はガソリン代等が代わりに発生した損害と認められます。
例えば、弁護士が被害者を代理している場合などは、弁護士がサインした示談書・免責証書が相手方保険会社に届いてから1週間以内くらいには指定口座に着金されているように思います。
その業者の方でどのように評価されるかは業者の判断次第ですが,それにより請求できる金額が変わることはないでしょう。事実としてどのような状態であるかが最も重要かと思われます。
通院慰謝料の損害項目が61万円ということであれば、妥当な水準だと考えられます。 他方、休業損害なども含めた上での差し引きをした「最終支払額」が61万円であれば、「通院慰謝料」はそれより低額になるでしょうから、検討の余地があるように思います。 年内解決・早期解決をお望みであれば必ずしも推奨はしにくいですが、後遺障害等級申請をして等級認定されれば、後遺障害にかかわる損害もプラスで請求できるようになります。弁護士費用特約付の任意保険にご加入であれば、弁護士費用についても保険会社が負担することになります。 一度、弁護士に相談等してみるとよいかもしれません。
お知り合いの弁護士の意見は正しいと思いますよ。 他にも増額要素はあるはずですので、弁護士に相談してみると良いでしょう。
一般的には、物損の交通事故が発生した場合、事故当事者をABとすると、Aの保険会社がBの車両の損害内容等を確認し、Bの保険会社がAの車両の損害内容等を確認します。そのプロセスの中で、保険会社と修理工場とが妥当な修理方法や修理費用を協議・確認し、費用等が具体的に決まります(実務では「協定」と呼ばれます。)。 具体的なご事情等は分かりませんが、「当方:相手=1:9の割合」とのことで、仮に過失割合について概ね合意できているのであれば、修理金額について利害・関心を持つのは、相手方(保険会社)だとも思われるのですが、そのあたりいかがでしょうか。相手方(保険会社)が(協定を経て)認めている損害額であれば、その90%額を払うことに合意しているということになると思います。
弁償すればいいですよ。 終わります。
相手方保険会社は自賠責保険の傷害枠120万円付近で計算したのではないかと思います。 例えば、 ・治療費50万円 ・休業損害、通院交通費その他20万円 という場合、残りの自賠枠は50万円ですから、自賠基準では65万円でも枠内の50万円まで、という提示はよくあります。 紛争処理センターであれば、裁判基準での解決も見込めますので、相談されることをおすすめします。
歩行者は含まれません。なお、自転車軽車両に含まれますので自転車も駄目です。自転車の場合は押して通ればOKです。
修理代の回収などのために裁判での対応が必要になるかもしれません。引き続き連絡がつかない状態が続き、保険会社としても対応ができないとなった場合はお近くの法律事務所にご相談されてください。
自宅住所と違う場所への書類の郵送を希望される場合は、担当者にその旨をお伝えください。 今誰と交渉をしているのかよくわかりませんが、自賠責の保障を超える部分については交通事故の加害者に請求することができます。
お怪我の内容や通院の期間等に応じて、慰謝料を請求することができると思いますが、仮に顔に傷が残ってしまった場合の対応等も含め、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
今後通院不要かどうかですね。 通院不要なら慰謝料請求できますが、金額に争いがあれば、あなたが一定の譲歩すれば 示談は早いでしょう。 示談成立後、10日以内には送金されると思います。
主張されるのは自由ですが、処分の結果には影響を及ぼさないと思います。