不貞証拠についてよろしくお願いいたします
こちらが離婚拒否の立場で、不貞の証拠を利用する効果は、有責配偶者からの離婚請求を否定する根拠に使う場合です。 こちらが離婚自体はやむなしという立場になった場合は、慰謝料の根拠に使います。 不貞の証拠を使う目的、現に保有している証拠の能...
こちらが離婚拒否の立場で、不貞の証拠を利用する効果は、有責配偶者からの離婚請求を否定する根拠に使う場合です。 こちらが離婚自体はやむなしという立場になった場合は、慰謝料の根拠に使います。 不貞の証拠を使う目的、現に保有している証拠の能...
あまりかかわらない方が良いでしょうね あなたが被害を受けたわけではありませんし、変に介入すると、プライバシー侵害とか名誉棄損などと言って、逆恨みされる可能性もありそうです。
リスクをどう減らすかというお話です。 男女問題の場合、後先考えずに冷静さを失ってという行動が起きやすいので、 相手方に、どれだけの代償があるのかしっかりと認識させる必要があるでしょう。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関...
相手がそうしたラインでの連絡を継続するようであれば、弁護士や警察に相談をされると良いでしょう。 また、相手のメッセージは証拠となるため削除はせずしっかりと保存しておくと良いかと思われます。
交際関係を終了すること自体は基本的に違法行為ではなく、また、自殺との因果関係の立証も困難かと思われますので、責任を追及される可能性は低いかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 1 個人を調べられるかについて メッセージのやり取りが、携帯電話のSMSである場合は、電話番号がわかるでしょうから、 弁護士(23条照会といいます。)を通じてご質問者様の名前や住所を調べることは...
元妻が次男の親権者であり、元妻の実家での次男の養育が元妻の監護委託によるものと評価される可能性があります。その場合、従前の取り決めに基づく養育費の支払義務が続くことになります。 ただし、元妻が次男の監護を放棄•放置しており、元妻側の...
それはないでしょう。 弁護士に理由を聞いていいですよ。 忙しいので後回しされてるかもしれない。 状況を見て弁護士を代えてもいいですよ。
>私が出ていくと(別居)旦那は不倫相手の奥さんに言ったり、慰謝料を私や不倫相手に請求することは >可能なのでしょうか? 誓約書の具体的内容や誓約主体等の詳細が不明なので何とも言えませんが、口外禁止自体は別居により解除されるわけではな...
>①もし過去が相手の奥さんに知られた場合、私の夫もしくは夫の会社宛に内容証明が届く可能性 >はあるのでしょうか? 相手妻にとっては貴方が請求先となりますので、貴方宛に連絡が来ることになります。貴方の夫やその勤務先に連絡が来てしまう可...
>例:不倫相手の配偶者より300万円の請求で 支払い後に不倫相手へ求償権を行使する場合 示談の前に不倫相手へ事前告知は必須でしょうか? → 事前告知は必須ではありません。あなたの負担部分を超えて不貞慰謝料を支払った場合には、あなた...
・「→調べると『不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手が2人で負う不真正連帯債務のため原則として二重取りすることはできません。』と書かれていました。200万円の請求がきた場合は、トータル400万円の慰謝料という事になりますか?」 違い...
>10年交際が続いていると主張するために2年前のメールを今年送られたものであると証拠として提出してきた 弁護士が誤解して証拠提出している可能性もあるかもしれませんが、被告側の応答としては、そのメールが客観的に2年前に送信されたもので...
相手がこちらを特定できるかどうかの問題となってきます。インスタでしか繋がっていないということであればこちらを特定することができない可能性もあるでしょう。 彼女に浮気がバレる可能性については低いかと思われます。
①相手が現在離婚していないという前提ですが50万円~100万円程度が相場かと思われます。 ②Bへの請求とご本人様への請求は別なので、Bが慰謝料を支払ったからと言って慰謝料を支払わないというのは難しいかと思われます。 ③Aに対して求償可...
>質問なのですが原告代理人が作る準備書面は原告に相談したり打ち合わせたり、最終的に確認で >見せたりしないのですか? >原告の間違いを指摘したら陳述書にあれは代理人が勘違いして勝手に書いたと反論してきました。 >そんなことがあるのです...
>仮に私の配偶者が私の不貞相手を訴える場合に不貞期間は判決の期間に準ずるのですか? 当然に準じるわけではないですが、例えば、貴方の夫の主張(3年)に対して、貴方の不貞相手が判決書等を証拠提出して1年であると反論してくる可能性はあるで...
減額交渉の余地はあるかと思われます。またご自身の不貞行為がどの程度婚姻関係の破綻と因果関係があるかにもよって金額も変わってくるでしょう。 弁護士を入れて減額交渉を検討されても良いかと思われます。
求償権行使は完済後に行使するというのが一般的だとは思いますが、分割払の度に求償するということもできなくはないと考えられます。ただ、請求の手間や相手方の支払の手間を考慮すると、穏便に進む可能性は必ずしも高くないように思われます。
一般的にはホテルの出入りの写真等の証拠が必要とされる場合が多いでしょう。自白については本人が認めているものがあれば証拠として有用ですが,夫の自白のみでは証拠として弱くなってしまうかと思われます。 また,本名と住んでいる市町村の情報だ...
不同意性交と認められるだけの証拠が弱いように思われます。不同意性交を主張し慰謝料請求をすることは可能ですが、証拠関係をしっかり準備した上でないと、主張が認められない可能性があるでしょう。 一度お手持ちの証拠等を弁護士に確認してもらっ...
具体的な資料を拝見していませんので、一般的な回答となりますが、貞操権侵害として、請求が認められる可能性はあるように思われます。 ただ、その請求をしたことがきっかけとして、相手の配偶者から不貞慰謝料の請求がされるリスクもまたあるでしょ...
具体的な接触をせず、同じグループ内に残っているだけとなると、示談書違反とまでは言えない可能性があるかと思われます。退会することを強制は難しいでしょう。
求償権の放棄をしていないのであれば、求償権行使はもちろん可能でしょう。ただ、Aからの求償権行使と相殺的な解決となるのが通常だと思われます。
ご質問ありがとうございます。 減額交渉は可能ですし、ご質問者様の具体的事情により、実際に減額できる可能性はあります。 例えば、相手の請求金額が200万円ですので、その金額から判断する限り、相手は、極端な考えをお持ちではないと思います...
まず前提として、有責配偶者の離婚請求は、未来永劫ずっと認められないという訳ではありません。 有責でない場合と比べて、認められにくくはなりますが、別居期間やその他の事情等踏まえて、 かなり長期に渡って別居が続く等すれば、いずれ離婚請求が...
裁判を想定すると、担当裁判官の評価次第なので何とも言えません。なお、【正直配偶者に愛情もなかったので放っておいた】という事情からすると、不貞行為時に既に婚姻関係に問題があったのではないかという疑義を持たれる可能性もあるように思われます。
具体的事情次第ですが、300万円から減額の可能性はあると思います。 既に弁護士に依頼済みとのことですので、よく話し合ってみましょう。 >支払いを拒み、提訴してくるまで待てば、嘘の証言はわかるのでしょうか。 仮に裁判になった場合、...
前提として、 「不貞が継続している」証拠に関して、法律相談で確認を受けた方がよいかと思います。職場内ということですので、連絡を取り合っていても、それだけで証拠とはなりませんので。 相手方配偶者への連絡については、正当性がありませんし...
そういう事情よりも、不貞行為による夫の法的な利益の侵害の有無•程度に関する事情が重要かと思われます。 そのため、不貞行為の内容•期間•頻度等の事情により侵害の程度を確認したり、別居前の夫婦関係の良好度合い、別居に至る理由•経緯、別居...