内容証明を送りたいのですが、証拠や情報について十分かどうかお聞きしたい
一般的にはホテルの出入りの写真等の証拠が必要とされる場合が多いでしょう。自白については本人が認めているものがあれば証拠として有用ですが,夫の自白のみでは証拠として弱くなってしまうかと思われます。 また,本名と住んでいる市町村の情報だ...
一般的にはホテルの出入りの写真等の証拠が必要とされる場合が多いでしょう。自白については本人が認めているものがあれば証拠として有用ですが,夫の自白のみでは証拠として弱くなってしまうかと思われます。 また,本名と住んでいる市町村の情報だ...
不同意性交と認められるだけの証拠が弱いように思われます。不同意性交を主張し慰謝料請求をすることは可能ですが、証拠関係をしっかり準備した上でないと、主張が認められない可能性があるでしょう。 一度お手持ちの証拠等を弁護士に確認してもらっ...
具体的な資料を拝見していませんので、一般的な回答となりますが、貞操権侵害として、請求が認められる可能性はあるように思われます。 ただ、その請求をしたことがきっかけとして、相手の配偶者から不貞慰謝料の請求がされるリスクもまたあるでしょ...
具体的な接触をせず、同じグループ内に残っているだけとなると、示談書違反とまでは言えない可能性があるかと思われます。退会することを強制は難しいでしょう。
求償権の放棄をしていないのであれば、求償権行使はもちろん可能でしょう。ただ、Aからの求償権行使と相殺的な解決となるのが通常だと思われます。
ご質問ありがとうございます。 減額交渉は可能ですし、ご質問者様の具体的事情により、実際に減額できる可能性はあります。 例えば、相手の請求金額が200万円ですので、その金額から判断する限り、相手は、極端な考えをお持ちではないと思います...
まず前提として、有責配偶者の離婚請求は、未来永劫ずっと認められないという訳ではありません。 有責でない場合と比べて、認められにくくはなりますが、別居期間やその他の事情等踏まえて、 かなり長期に渡って別居が続く等すれば、いずれ離婚請求が...
裁判を想定すると、担当裁判官の評価次第なので何とも言えません。なお、【正直配偶者に愛情もなかったので放っておいた】という事情からすると、不貞行為時に既に婚姻関係に問題があったのではないかという疑義を持たれる可能性もあるように思われます。
具体的事情次第ですが、300万円から減額の可能性はあると思います。 既に弁護士に依頼済みとのことですので、よく話し合ってみましょう。 >支払いを拒み、提訴してくるまで待てば、嘘の証言はわかるのでしょうか。 仮に裁判になった場合、...
前提として、 「不貞が継続している」証拠に関して、法律相談で確認を受けた方がよいかと思います。職場内ということですので、連絡を取り合っていても、それだけで証拠とはなりませんので。 相手方配偶者への連絡については、正当性がありませんし...
そういう事情よりも、不貞行為による夫の法的な利益の侵害の有無•程度に関する事情が重要かと思われます。 そのため、不貞行為の内容•期間•頻度等の事情により侵害の程度を確認したり、別居前の夫婦関係の良好度合い、別居に至る理由•経緯、別居...
問題状況等不明ですが、仮に不貞被害の事実を無闇に第三者に暴露されたということであれば、名誉毀損というより、プライバシー侵害行為になり得ると考えられます。
相手がデータを消したかどうかの確認は、完全にはできません。 一応抑止のためとして、相手とデータ削除についての書面を交わし、万一約束に反していた場合に違約金等を定め抑止力とすることは考えられるでしょう。
離婚することとなった事情も含めて、慰謝料額の事情として考慮されるかと思われます。裁判の進行中に離婚となることが決まったのであれば、当該事実と訴訟の中で主張しておくと良いかと思われます。
>私の行動は、名誉棄損、業務妨害に該当するのでしょうか。 ネット上だと詳しい事情、たとえば ・送った内容、詳しい経緯 ・業務妨害というのは、どんな業務がどれくらい妨害されたという主張なのか がわからないので、個別に弁護士に相談し...
>アプリを直ちに消去することを条件に、支払わないなどの返答ではだめでしょうか。 無難なのは、詳しい事情をもとに弁護士に相談に行ってみることだと思います。 事情を聞かずに一般論として回答するなら、 単なる接触(不倫ではなく、メールし...
DM送付先夫婦と装った側両方です。
求償権放棄にはなりません。 意思表示は、求償相手であるご自身に対して行う必要がありますので。 不貞が発覚して、慰謝料の問題も生じたにもかかわらず関係を継続したこと(相手方が既婚であることを知りながら)は、悪質であるとして、かなりの増...
どのくらいの期間が経過しているのかという点も気になりますが、【離婚を決断するまで期間が経過】したという事情と【心療内科に通院するなど精神的に不安】という事情との関連性が明白であるようであれば、減額事由にはなりにくいと考えられます。 ...
まず認識の面で誤っている部分を指摘させていただきますが、 ご自身は「500万円の請求で過大」とお考えのようですが、 法的には、共同不法行為者両名に対して、全額の請求をすることができます(二重取りができないというだけ)。求償の際の責任...
複雑な情況であるようでお察しいたします。 >・マッチングアプリにて独身と偽られて接触した。面会時に実は既婚者だとうちあけられたが、 >すでに破綻していて、離婚予定。指一本触れてない。また、離婚してほしい旨も既に伝えていると説明をうけ...
事後の問答で、証拠を作ることになるでしょうね。 なぜゴムなしで挿入したのか、射精したのかについて、質問を重ねていくといいでしょう。 また、あなたもスキを見て退去できたかもしれませんね。
法的な観点からいうと、示談書記載の金額を請求ということになるでしょう。 そもそも、損害賠償額の予定に関しては、不法条件(民法132条)ですので、 個人的には有効性に疑義があるところなのですが、 いずれにせよ、当該条項を提案したご自身...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の離婚の有無は、相手夫からの請求の際に、慰謝料の額には影響しません。 その理由は、相手夫の精神的苦痛を大きさと、ご質問者様の離婚の有無は関連しないからです。 反対に、相手夫が離婚したか否かは...
少なくともプロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求の対象ではなく、運営会社へ弁護士会照会をしても、(通信の秘密を理由に)アカウント情報を回答する可能性はほぼありません。
詳細不明ではあるのですが、開示請求される可能性は低いと思われますし、そもそもメッセージのやり取りのみで不貞行為に該当するわけではないと考えられます。
仮に和解に応じるとしても、時効援用が確実にできそうであれば、債務承認に該当しないように注意して進める必要があります。 なお、詳細不明ですが、【2年半前には知っていた、というのが証明できる状況】という点に関し、原告が提訴の2年半前の時点...
>弁護士さんがいない立場だと難しいでしょうか? どのような手続きをしなければ行けないのか簡単に教えてください →訴状の作成・提出と証拠の提出です。不貞の慰謝料請求についての訴状の作成と証拠の準備は、全く民事訴訟の知識がない方が一から行...
離婚協議書や公正証書の条項により振込先口座を指定するのが一般的だと思われます。また、慰謝料は精神的損害に対する賠償であって贈与ではないので、金銭によって賠償される場合、相当な金額である限りは課税されないのが原則です。300万円という金...
>いくら払わなければいけないでしょうか?夫婦関係が破綻していたと思っていたから、というのは減額の対象にはならないでしょうか? 単に、破綻していたと思っていただけ、では減額は難しいです。 ただ、相談者さんの存在に関係なく、既に離婚の話...