求償権 不倫慰謝料について
2年半ほど前からのダブル不倫の末、わたしのみ離婚に至りました。
元主人は、慰謝料を相手のみに請求しました。
相手も自分の立てた弁護士に、わたしに負担させることも可能だと勧められたそうですが、それを断り全額支払っていただきました。
これは、求償権を放棄したということでしょうか?
わたしはこれを、弁護士にそう言った、と話として聞いたのみです。
その後、別れないという約束を強要されていて、関係を断つことができず続いていましたが、相手のモラハラがひどく別れようとしています。
ですが別れてくれず、わたしに使った金銭の返還を要求されています。
その際、相手が求償権を行使してくることは可能なのでしょうか?
また、相手の奥様にはいまだわかってはいないのですが、わかってしまって慰謝料請求される場合、こちらが別れたくても別れてくれないことは減額に繋がるのでしょうか?
別れることを伝えていますが、お金を支払わない限り終わらないということを言い続けて、LINEが大量に送られてきます。
家に来たり、ストーカー的になるのも怖くて、連絡を完全に断つことができないでいます。
ご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
求償権放棄にはなりません。
意思表示は、求償相手であるご自身に対して行う必要がありますので。
不貞が発覚して、慰謝料の問題も生じたにもかかわらず関係を継続したこと(相手方が既婚であることを知りながら)は、悪質であるとして、かなりの増額事由となるでしょう。減額に関しては、主張をしたところでという気がします。
>別れることを伝えていますが、お金を支払わない限り終わらないということを言い続けて、LINEが大量に送られてきます。
家に来たり、ストーカー的になるのも怖くて、連絡を完全に断つことができないでいます。
速やかに弁護士に面談相談に行き、必要であれば警察にも相談してみることをお勧めします。
ネットだと、どうしても役に立つ回答は得づらいためです。
心配な点を一つ一つ整理して、今後の対応についてアドバイスを受けてみましょう。