不貞慰謝料の求償権行使について教えてください W不倫です。 夫は不倫相手(A)の配偶者に150万円支払いました。 私は不倫相手(A)から50万円の支払いを受けました。 求償権の放棄の記載は夫もAもしていません。 夫はAに、求償権を行使することはできるのでしょうか? 求償権の放棄をしていないのであれば、求償権行使はもちろん可能でしょう。ただ、Aからの求償権行使と相殺的な解決となるのが通常だと思われます。