慰謝料について教えてください

別居してから2年経過して、他の男性と関係もった場合、夫からの慰謝料に応じなければいけないでしょうか。
また、相手側も払う義務はありますでしょうか。

別居後であれば、婚姻関係破綻後ということなので基本的には慰謝料の支払義務は存在しないということになるでしょう。

真逆の回答になりますが、
別居していたとしても、離婚が成立しているわけではなく、貞操義務を負っていると考えるのが自然ですので、不貞行為として損害賠償義務が生じるのが原則です。

婚姻関係破綻の主張・反論が認められるケースというのは少数です。

ご投稿の情報のみでは判断に必要な情報が不足しているよう思います。
 婚姻期間、別居に至る経緯•理由、別居後から現在に至るまでの経緯、別居期間中の夫の動向(復縁•同居を求められている等)等の具体的な事情も踏まえた相談をなさるべきでしょう。なお、別居期間が2年程度の場合、婚姻関係の破綻が認定されない可能性もあるように思われます。
 
>また、相手側も払う義務はありますでしょうか。
→ 相手側が関係をもった他の男性を意味する場合を前提としますが、その相手方として把握していた事情(あなたと夫とが離婚しておらず婚姻関係が残っていること等)によっては、共同不法行為の成立に必要な故意•過失が認められるケースもあり得ます。

いずれにしても、より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、詳細•具体的な事情に基づくアドバイスを受けてみるのが望ましいように思います。

回答頂きまして、ありがとうございます。
慰謝料の金額ですが、資産や現在のお給料などで決まるのでしょうか?

そういう事情よりも、不貞行為による夫の法的な利益の侵害の有無•程度に関する事情が重要かと思われます。
 そのため、不貞行為の内容•期間•頻度等の事情により侵害の程度を確認したり、別居前の夫婦関係の良好度合い、別居に至る理由•経緯、別居後の経緯等により別居後の婚姻関係の破綻の度合いを確認したりするのだと思われます。
 いずれにしても、配偶者を有する者が別居後に他の人と性的関係を持った場合における不法行為責任の有無(婚姻関係の破綻が認定されているか否か)は類似事例の裁判例もある分野なので、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。

ご回答頂きまして、ありがとうございます。
夫が相手側に慰謝料を請求予定なのですが、その慰謝料の金額が相場の300万円を上回ることはあるのでしょうか。
また、その慰謝料の額を夫が勝手に設定した場合、弁護士などを通すなどしないと、効力はないのでしょうか。

>夫が相手側に慰謝料を請求予定なのですが、その慰謝料の金額が相場の300万円を上回ることはあるのでしょうか。

ネット上で断言はできませんが、
お書きいただいた事情を読む限り、上回ることはなさそうな印象です。

>また、その慰謝料の額を夫が勝手に設定した場合、弁護士などを通すなどしないと、効力はないのでしょうか。

不倫相手が任意に応じるなら、効力はあります。
ただ、裁判で認められるかは別なので、納得いかなければ裁判でそんな高額は認められない、と拒否すると良いと思います。