不貞が原因で離婚と主張する際の法的なポイントについて教えてください
不貞裁判において不貞が離婚の原因であるというのは離婚の実際の原因にかかわらず離婚した、という事実があれば不貞が原因での離婚となるのでしょうか。
3年近く前に不貞を把握したが配偶者にも不貞相手にもアクションは起こさず普通に生活をしていましたが先日配偶者より離婚したいと言われて向こうが動く前に弁護士を雇って不貞が原因で離婚をせざるを得なくなったとし、不貞相手(複数人)にも慰謝料を請求したいと思っています。
この場合不貞が原因で離婚だと裁判を起こしても問題ないでしょうか
不貞行為は法定の離婚原因ですので、不貞を原因とする離婚、さらに消滅時効を迎えていなければ不貞相手及び配偶者への慰謝料請求自体は問題なく可能です。
その場合、過去の不貞の事実そのものが、その後の婚姻生活に影響を与えて結局修復が出来ないまま離婚に至った、という主張の構成を取ることが普通かと思います。
ありがとうございます
実際に影響を与えてなくても与えた、と言ってしまって問題ないのでしょうか
>不貞裁判において不貞が離婚の原因であるというのは離婚の実際の原因にかかわらず離婚した、
>という事実があれば不貞が原因での離婚となるのでしょうか。
>3年近く前に不貞を把握したが配偶者にも不貞相手にもアクションは起こさず普通に生活をして
>いました
ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、不貞慰謝料請求の場面で、不貞と離婚との因果関係が認められないような場合は、離婚の事実は不貞慰謝料増額の方向には働きにくいと思われます。【普通に生活をしていました】という事情が、例えば、配偶者に不貞の事実を突きつけたが、その後、関係再構築をした上で生活していたということであれば、不貞の事実の離婚への影響は小さいと評価される可能性があります。
>先日配偶者より離婚したいと言われて向こうが動く前に弁護士を雇って不貞が原因で
>離婚をせざるを得なくなったとし、不貞相手(複数人)にも慰謝料を請求したいと思っています。
不貞相手への慰謝料請求は(不貞の事実と相手の氏名等を知ってから)3年で時効消滅するので、注意が必要です。これに対し、配偶者に対する不貞慰謝料請求は、婚姻解消の時から6か月経過するまでの間は、時効消滅しません(民法159条)。
<参照:民法>
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
ありがとうございます、正直配偶者に愛情もなかったので放っておいたのですが離婚するなら不貞でお金が取れると考えたので事実を話した、等は無いのですがその場合2年間黙って耐えていたということになりますか?
裁判を想定すると、担当裁判官の評価次第なので何とも言えません。なお、【正直配偶者に愛情もなかったので放っておいた】という事情からすると、不貞行為時に既に婚姻関係に問題があったのではないかという疑義を持たれる可能性もあるように思われます。
ありがとうございました。
その事情は言わなければわからないということですね