不貞裁判の被告に関する和解案と時効の有効性について

現在不貞裁判の被告で本人弁護をしております。

時効の援用を行おうとしているのですが原告代理人から和解の案を出され、その金額は認められないと答えたところ対案を出せと言われております。

対案を出した場合支払を承認したことになり時効は認められなくなりますか?

時効が成立しているのであれば、和解に応じることか否かを検討する必要があります。

和解に応じるのであれば、
あくまで債務の承認ではなく(「慰謝料」という文言を使用しない)、「解決金」という名目を用いるべきです。
また対案を示す場合に、きちんと債務を承認するものではないということを明示するべきです(後に紛争の火種とならないように客観的に証拠化できる形で明示する必要があります)。

そもそも、時効が成立しているのなら、
一円も払わなくていい可能性があります。

ネット上では訴状等みられませんので、
依頼しないとしても近所の弁護士に、裁判資料を持って相談に行ってみましょう。

ありがとうございます、時効に関しては確実に、というのはまだ証拠がなく2年半前には知っていた、というのが証明できる状況なので認められるかは難しいです

であれば尚更、

時効が通りそうなのかという見込み含めて、
資料を見せて弁護士の意見を聞いた方がいいと思います。

相談者さんが体調悪いときに、

ネットで聞くより、病院で診察や検査受けた方がよりよい対応ができる、みたいな感じだと思います。
ネットで聞いて参考になるケースもあるでしょうが、診察も検査もなしでのアドバイスみたいなものなので、
実際に弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。

仮に和解に応じるとしても、時効援用が確実にできそうであれば、債務承認に該当しないように注意して進める必要があります。
なお、詳細不明ですが、【2年半前には知っていた、というのが証明できる状況】という点に関し、原告が提訴の2年半前の時点で不貞の事実及び不貞相手が貴方であることを認識していたという意味合いなのであれば、訴訟係属中に3年が経過していたとしても、消滅時効は完成していないと考えられます。