不貞行為による訴訟について

不貞相手に対して訴訟提起します。
現在は、主人とは離婚していませんが、訴訟中に離婚することになった場合、慰謝料は離婚相応の額の判決がでますか?それとも、訴状通達した段階での慰謝料額になりますか?

裁判例を分析してみると、不貞行為の内容•回数•期間等、婚姻期間、不貞行為時点の家庭の状況(不貞行為前の同居の有無等)、不貞行為が離婚に至る要因となった程度、不貞行為を裏付ける証拠の有無•内容等の諸事情を踏まえ、慰謝料額が判断されているようです。
 不貞行為発覚前は平穏な夫婦生活が続けていたにもかかわらず、今回発覚した不貞行為が主因となってあなたが離婚に至ったのであれば、離婚時期が訴訟提起の前か訴訟提起後かにかかわらず、離婚の事実も慰謝料決定の際に考慮されるものと思われます。

離婚することとなった事情も含めて、慰謝料額の事情として考慮されるかと思われます。裁判の進行中に離婚となることが決まったのであれば、当該事実と訴訟の中で主張しておくと良いかと思われます。